船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

2023年4月12日更新分

 第19条第1項

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 第60条の3第1項

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 第60条の4第1項

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 第60条の5第1項

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 第60条の6第1項

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 第60条の7第1項

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 第121条第1項

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 第122条第1項

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 第123条第1項

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 第124条第1項

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 第137条第3項第1号イ

(船外への転落に備えた措置)

周囲に高さ七十五センチメートル以上のさく欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。

変更後


 第137条第4項第4号

(船外への転落に備えた措置)

適切な命綱又は安全ベルトを装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者

変更後


 附則第1条第2項

左に掲げる省令は、廃止する。 船舶職員法施行細則(昭和十九年運輸通信省令第百十三号) 船舶職員試験規程(昭和十九年運輸通信省令第百十四号) 船舶職員試験規程ノ特例ニ関スル件(昭和十七年逓信省令第百二号) 海技免状再交付ニ関スル件(大正十二年逓信省令第六十五号)

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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