周囲に高さ七十五センチメートル以上のさく欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
変更後
周囲に高さ七十五センチメートル以上の柵欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
適切な命綱又は安全ベルトを装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
変更後
適切な墜落制止用器具を装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
左に掲げる省令は、廃止する。
船舶職員法施行細則(昭和十九年運輸通信省令第百十三号)
船舶職員試験規程(昭和十九年運輸通信省令第百十四号)
船舶職員試験規程ノ特例ニ関スル件(昭和十七年逓信省令第百二号)
海技免状再交付ニ関スル件(大正十二年逓信省令第六十五号)
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。