船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
2022年3月31日改正分
第60条の8の3第1項第2号
(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)
前号に掲げる船舶のほか、入渠
していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
変更後
前号に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
第63条第1項第3号
(乗組み基準の特例)
入渠
し、又は修繕のため係留していること。
変更後
入渠し、又は修繕のため係留していること。
第69条第1項第1号
(設備等限定及び特定漁船能力限定)
操舵
設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨
設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。)
変更後
操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。)
第70条の4第1項第2号
(登録特定漁船講習の要件等)
前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請書」という。)が、特定漁船の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「特定漁船関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
変更後
前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、特定漁船の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「特定漁船関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
第70条の4第1項第2号ハ
(登録特定漁船講習の要件等)
登録申請者(法人にあつてはその代表権を有する役員)が、特定漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
変更後
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第70条の4第1項第2号ロ
(登録特定漁船講習の要件等)
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第八十四条の三の第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
変更後
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第八十四条の三第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第70条の5第1項
(準用)
第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は特定漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定漁船講習、登録特定漁船講習事務、登録特定漁船講習事務規定及び登録特定漁船講習実施機関について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は特定漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定漁船講習、登録特定漁船講習事務、登録特定漁船講習事務規程及び登録特定漁船講習実施機関について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第112条第1項第1号
総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵
に従事した期間が一年以上であること。
変更後
総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が一年以上であること。
第112条第1項第2号
小型船舶において業として船舶の操舵
に従事した期間が六月以上であること。
変更後
小型船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が六月以上であること。
第137条第2項第3号
(船外への転落に備えた措置)
作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
変更後
作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年/農林省/運輸省/令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
第143条第12項
(海技試験手数料等)
すでに納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
変更後
既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
第144条第4項
(操縦試験手数料等)
操縦免許について付されている設備等限定及び特定漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千五十円)とする。
変更後
操縦免許について付されている設備等限定又は特定漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千五十円)とする。
第144条第6項
(操縦試験手数料等)
前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項(指定試験機関に納める場合を除く。)及び第十三項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。
変更後
前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第6項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に開始される試験の申請については、新規則第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第7項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の規定により一級小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第2号
附則第1条第1項第3号
附則第1条第1項第4号
附則第1条第1項第5号
附則第1条第4項第1号
平成十一年四月一日において現に旧規則の規定による講習口述試験(三級海技士(航海)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の指定する講習の課程を修了している者
削除
附則第1条第4項第2号
平成十一年四月一日において現に三級海技士(航海)の資格についての試験の筆記試験に合格している者
削除
附則第1条第4項第3号
平成十一年四月一日において現に三級海技士(航海)の資格についての試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、英語に関する科目について基準点に達している者
削除
附則第1条第4項第4号
平成十一年四月一日において現に三級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(航海)第二種養成施設又は船橋当直三級海技士(航海)第二種養成施設の課程を修了している者
削除
附則第1条第5項第1号
平成十一年四月一日において現に旧規則の規定による講習口述試験(三級海技士(機関)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の指定する講習の課程を修了している者
削除
附則第1条第5項第2号
平成十一年四月一日において現に三級海技士(機関)の資格についての試験の筆記試験に合格している者
削除
附則第1条第5項第3号
平成十一年四月一日において現に三級海技士(機関)の資格についての試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、執務一般に関する科目について基準点に達している者
削除
附則第1条第5項第4号
平成十一年四月一日において現に三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第二種養成施設又は内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設の課程を修了している者
削除
附則第1条第6項
旧規則第四条の二第一項及び第二項に規定する旧規則第三号様式及び第四号様式による履歴限定解除申請書及び設備限定解除申請書については、それぞれ新規則第四条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第1条第7項
新規則第四条の二第二項及び第二十七条の二の規定は、施行日前の乗船履歴に係る職務の記録については適用しない。
削除
附則第1条第8項
平成十一年四月一日前においても、新規則第三十八条第一項第五号から第七号までに掲げる試験の申請については、同時にすることができる。
削除
附則第1条第9項
施行日前にした海技免状の有効期間の更新の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則第1条第10項
旧規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二による海技従事者免許申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第1条第11項
施行日前に交付した旧規則第六条の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、新規則第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
削除
附則第1条第12項
旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
削除
附則第1条第13項
前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。
削除
附則第1条第14項
前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
削除
附則第1条第15項
国土交通大臣は、第十三項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
削除
附則第1条第16項
前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
削除
附則第1条第1項