完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、次条の規定により選任される完成検査員が第三条第二項第五号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。
変更後
完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第五号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。
追加
完成検査は、次条の規定により選任される完成検査員が実施するものとする。
ただし、次の各号に掲げる完成検査の項目については、この限りでない。
追加
完成検査を適切に実施することができる器具として、性能及びその管理の方法に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目
指定製作者等は、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任し、完成検査を実施させなければならない。
ただし、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査については、この限りでない。
移動
第7条第2項第1号
変更後
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査の項目
追加
指定製作者等は、前条第二項ただし書の規定により全ての完成検査が完成検査員以外のものにより実施される場合を除き、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任しなければならない。