自動車型式指定規則

2021年11月30日改正分

 第7条第1項

(完成検査の基準)

完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、次条の規定により選任される完成検査員が第三条第二項第五号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。

変更後


 第7条第2項

(完成検査の基準)

追加


 第7条第2項第2号

(完成検査の基準)

追加


 第7条の2第1項

(完成検査の基準)

指定製作者等は、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任し、完成検査を実施させなければならない。 ただし、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査については、この限りでない。

移動

第7条第2項第1号

変更後


追加


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

変更後


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