道路運送法施行規則
2023年8月1日改正分
第4条第1項第5号
(事業計画)
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
変更後
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
第4条第1項第7号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項
第4条第2項第6号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項
第4条第3項第5号
(事業計画)
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
変更後
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量
第4条第3項第9号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項
第4条第4項第7号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項
第4条第5項第7号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項
第4条第6項第5号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項
第4条第7項第5号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項
第4条第8項第5号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項
第6条第1項第3号
(申請書に添付する書類)
事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
変更後
事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
第6条第1項第7号
(申請書に添付する書類)
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運転しようとするものにあつては、その旨を記載した書面
変更後
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面
第6条第1項第8号ハ
(申請書に添付する書類)
役員又は社員の名簿及び履歴書
移動
第6条第1項第10号ハ
第6条第1項第8号
(申請書に添付する書類)
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
移動
第6条第1項第10号
第6条第1項第8号イ
(申請書に添付する書類)
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
移動
第6条第1項第10号イ
第6条第1項第8号ロ
(申請書に添付する書類)
最近の事業年度における貸借対照表
移動
第6条第1項第10号ロ
第6条第1項第8号
(申請書に添付する書類)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
第6条第1項第9号イ
(申請書に添付する書類)
定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
移動
第6条第1項第11号イ
第6条第1項第9号
(申請書に添付する書類)
法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
移動
第6条第1項第11号
第6条第1項第9号ハ
(申請書に添付する書類)
設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
移動
第6条第1項第11号ハ
第6条第1項第9号ロ
(申請書に添付する書類)
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
移動
第6条第1項第11号ロ
第6条第1項第9号
(申請書に添付する書類)
追加
特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
第6条第1項第10号ロ
(申請書に添付する書類)
第6条第1項第10号ハ
(申請書に添付する書類)
第6条第1項第10号イ
(申請書に添付する書類)
第6条第1項第10号
(申請書に添付する書類)
法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
移動
第6条第1項第12号
第6条第1項第11号
(申請書に添付する書類)
個人にあつては、次に掲げる書類
移動
第6条第1項第13号
第6条第1項第11号ハ
(申請書に添付する書類)
第6条第1項第11号イ
(申請書に添付する書類)
第6条第1項第11号ロ
(申請書に添付する書類)
第6条第1項第12号
(申請書に添付する書類)
法第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
移動
第6条第1項第14号
第6条第3項
(申請書に添付する書類)
法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第八号から第十一号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
変更後
法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
第6条第4項
(申請書に添付する書類)
法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運転しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。
変更後
法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第15条第1項
(事業計画の変更の届出等)
法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
変更後
法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。
第15条第1項第1号
(事業計画の変更の届出等)
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数(事業用自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事項を除く。次号において同じ。)
移動
第15条第1項第1号イ
変更後
営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
第15条第1項第1号ハ
(事業計画の変更の届出等)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
第15条第1項第1号
(事業計画の変更の届出等)
追加
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
次に掲げる事項
第15条第1項第1号ロ
(事業計画の変更の届出等)
追加
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)
第15条第1項第2号
(事業計画の変更の届出等)
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数、運行系統並びに発地の発車時刻又は着地の到着時刻
移動
第15条第1項第2号イ
変更後
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
追加
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
次に掲げる事項
第15条第1項第2号ホ
(事業計画の変更の届出等)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイ、ハ及びニに掲げる事項
第15条第1項第2号ニ
(事業計画の変更の届出等)
第15条第1項第2号ハ
(事業計画の変更の届出等)
第15条第1項第2号ロ
(事業計画の変更の届出等)
追加
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)
第15条第1項第3号
(事業計画の変更の届出等)
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数、運送の区間並びに発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
移動
第15条第1項第3号イ
変更後
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
第15条第1項第3号ハ
(事業計画の変更の届出等)
追加
発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
第15条第1項第3号ニ
(事業計画の変更の届出等)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイからハまでに掲げる事項
第15条第1項第3号ロ
(事業計画の変更の届出等)
第15条第1項第3号
(事業計画の変更の届出等)
追加
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業
次に掲げる事項
第15条第1項第4号
(事業計画の変更の届出等)
一般貸切旅客自動車運送事業
営業所ごとに配置する事業用自動車の数
移動
第15条第1項第4号イ
変更後
営業所ごとに配置する事業用自動車の数
第15条第1項第4号ロ
(事業計画の変更の届出等)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
第15条第1項第5号
(事業計画の変更の届出等)
一般乗用旅客自動車運送事業
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数
移動
第15条第1項第5号イ
変更後
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数
第15条第1項第5号ロ
(事業計画の変更の届出等)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
第15条第1項第5号
(事業計画の変更の届出等)
第15条の12第1項第4号
(運行計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第二号に掲げる事項
第16条第1項第2号
(法第十七条の事由)
前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
変更後
前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
第19条第1項第8号
(乗合旅客運送の許可申請)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号、第四号及び第六号に掲げる事項
第19条第2項
(乗合旅客運送の許可申請)
前項の申請書には、予定する運輸数量を記載した書類を添付するものとする。
変更後
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第19条第2項第1号
(乗合旅客運送の許可申請)
第19条第2項第2号
(乗合旅客運送の許可申請)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
第19条第2項第3号
(乗合旅客運送の許可申請)
追加
特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
第21条第2項第3号
(事業の管理の受委託の許可申請)
受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第八号から第十一号までのいずれかに規定する書類
変更後
受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類
第22条第2項第3号
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第八号から第十一号までのいずれかに規定する書類
変更後
譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類
第23条第2項第3号
(法人の合併又は分割の認可申請)
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第八号又は第九号に規定する書類
変更後
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号又は第十一号に規定する書類
第27条第1項
(事業計画)
法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、主たる事務所の名称及び位置並びに自動車車庫の位置及び収容能力とする。
変更後
法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第27条第1項第1号
(事業計画)
第27条第1項第2号
(事業計画)
第27条第1項第3号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る次に掲げる事項
第27条第1項第3号イ
(事業計画)
第27条第1項第3号ロ
(事業計画)
第27条第2項
(事業計画)
法第四十三条第五項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数とする。
変更後
法第四十三条第五項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第27条第2項第1号
(事業計画)
第27条第2項第2号
(事業計画)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項
第28条第1項
(申請書に添付する書類)
法第四十三条第四項で準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
変更後
法第四十三条第四項において準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第28条第1項第1号
(申請書に添付する書類)
第六条第一項第一号、第三号、第四号、第八号(ロを除く。)、第九号、第十号(ロを除く。)、第十一号(イを除く。)及び第十二号に掲げる書類
変更後
第六条第一項第一号、第三号、第四号及び第八号から第十四号まで(第十号ロ、第十二号ロ及び第十三号イを除く。)に掲げる書類
第45条第2項
(保安上の供用制限の認可申請)
前項の申請書には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
変更後
前項の申請書には、道路交通法第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
第49条第1項第2号ロ
(自家用有償旅客運送)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条に規定する精神障害者
変更後
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者
第51条の2第1項第4号
(申請書の記載事項)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項
第51条の3第1項第2号
(申請書に添付する書類)
路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、路線図
変更後
路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した路線図
第51条の3第1項第2号イ
(申請書に添付する書類)
第51条の3第1項第2号ロ
(申請書に添付する書類)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
第51条の3第1項第13号
(申請書に添付する書類)
追加
自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
第51条の3第1項第14号
(申請書に添付する書類)
追加
特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
第51条の9第1項第2号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の十六第一項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保
移動
第51条の9第1項第3号
変更後
福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保
第51条の9第1項第3号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備
移動
第51条の9第1項第5号
第51条の9第1項第4号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の二十四に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
移動
第51条の9第1項第6号
追加
特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六の二第一項第一号に規定する特定自動運行保安員の確保
第51条の9第1項第5号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
移動
第51条の9第1項第7号
第51条の9第1項第6号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
移動
第51条の9第1項第8号
第51条の13第1項第8号
(軽微な事項の変更の届出等)
追加
自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号及び第五号に掲げる事項
第51条の16第2項
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。
第51条の16の2第1項
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。
第51条の16の2第1項第1号
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を乗務させること。
第51条の16の2第1項第2号ロ
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
事務所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
第51条の16の2第1項第2号イ
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
緊急を要する場合において、旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び自家用有償旅客運送自動車を停止させることができる装置を当該自家用有償旅客運送自動車に備えること。
第51条の16の2第1項第2号
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
第51条の16の2第2項
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
自家用有償旅客運送者は、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
第51条の16の2第2項第1号
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。
第51条の16の2第2項第2号
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。
第51条の16の2第3項
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)
追加
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。
第51条の17第2項第2号
(運行管理)
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の九第一項に規定する要件を備える者
変更後
道路交通法施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備える者
第51条の17第3項第1号
(運行管理)
前条第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
変更後
第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
第51条の17第3項第2号
(運行管理)
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、前条第二項の規定により適性診断を受けさせること。
変更後
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の十六第二項の規定により適性診断を受けさせること。
第51条の17第3項第3号
(運行管理)
福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、前条第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
変更後
福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
第51条の17第3項第4号
(運行管理)
第五十一条の十九の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。
移動
第51条の17第3項第6号
追加
特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、前条第一項の規定により自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
第51条の17第3項第5号
(運行管理)
第五十一条の二十の規定により、交替するための運転者を配置すること。
移動
第51条の17第3項第7号
追加
特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員に対し、前条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を遵守させること。
第51条の17第3項第6号
(運行管理)
第五十一条の二十一に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。
移動
第51条の17第3項第8号
第51条の17第3項第7号
(運行管理)
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。
移動
第51条の17第3項第9号
変更後
自家用有償旅客運送自動車の運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。
第51条の17第3項第8号
(運行管理)
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
移動
第51条の17第3項第10号
変更後
自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により業務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
第51条の17第3項第9号
(運行管理)
第五十一条の二十三第一項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
移動
第51条の17第3項第11号
変更後
第五十一条の二十三第一項の規定により運転者等台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
第51条の17第3項第10号
(運行管理)
第五十一条の二十五第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
移動
第51条の17第3項第12号
第51条の17第3項第11号
(運行管理)
その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
移動
第51条の17第3項第13号
第51条の19第1項
(運行に関する計画)
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、道路交通法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、同法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、道路交通法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、同法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運行の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。
第51条の21第1項
(異常気象時等における措置)
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
第51条の22第1項
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
第51条の22第1項第1号
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
追加
運転者に対しては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
第51条の22第1項第2号
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
追加
特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行旅客運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況
第51条の22第4項
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
第51条の22第4項第1号
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
第51条の22第4項第2号
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
変更後
運転者等が従事した運行の業務に係る自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
第51条の22第4項第3号
(安全な運行のための確認等及び業務記録)
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
変更後
運行の業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運行の業務に従事した距離
第51条の23第1項
(運転者等台帳)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに、次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
第51条の23第1項第3号
(運転者等台帳)
自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
変更後
自家用有償旅客運送自動車の運転者等の氏名、生年月日及び住所
第51条の23第1項第6号
(運転者等台帳)
事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
移動
第51条の23第1項第7号
変更後
道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
第51条の23第1項第7号
(運転者等台帳)
運転者の健康状態
移動
第51条の23第1項第8号
変更後
運転者等の健康状態
第51条の23第2項
(運転者等台帳)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては特定自動運行保安員。以下この項において同じ。)が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
第51条の23第3項
自家用有償旅客運送を行う特定非営利活動法人等は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
削除
第51条の23第3項第1号
第51条の23第3項第2号
第51条の23第3項第3号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
運転者の氏名
移動
第51条の25第2項第1号
変更後
運転者等の氏名
第51条の23第3項第4号
第51条の23第3項第5号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
移動
第51条の9第1項第2号
変更後
第五十一条の十六第一項に規定する運転者の確保
第51条の25第2項第1号
第51条の25第2項第5号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
変更後
事故の当事者(運転者等を除く。)の氏名
第51条の28第1項
(自家用有償旅客運送自動車内の表示)
自家用有償旅客運送を行う市町村は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該市町村の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
変更後
自家用有償旅客運送者は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。
第67条第1項第1号
(地方的な路線の基準)
法第四条第一項の規定による事業の許可、法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第三十五条第一項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第三十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第二項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第三十七条第一項の規定による事業の相続の認可
申請に係る路線の長さが二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
変更後
法第四条第一項の規定による事業の許可、法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第三十五条第一項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第三十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第二項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第三十七条第一項の規定による事業の相続の認可
申請に係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
第67条第1項第3号
(地方的な路線の基準)
法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)
申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が百五十両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が百五十両未満)であること。
変更後
法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)
申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
第67条第1項第4号
(地方的な路線の基準)
法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項の規定による命令、法第三十一条の規定による事業改善の命令又は法第四十条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し
当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
変更後
法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項の規定による命令、法第三十一条の規定による事業改善の命令又は法第四十条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し
当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行前にされた旧規則第六十七条第一項第一号又は第四号に掲げる許可、認可又は命令(この省令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。以下この項において「許可等」という。)で、この省令の施行の日において許可等に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行後におけるこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下この項において「新規則」という。)の適用については、新規則の相当規定によりされた許可等とみなす。
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書及び証票は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の道路運送法施行規則第五十一条の二十八の規定の適用については、当分の間、同条中「自動車登録番号」とあるのは、「自動車登録番号又は運転者の氏名」とする。