道路運送法施行規則
2022年9月30日改正分
第10条第1項第1号ロ
(一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)
専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第十五条の十三第一項において「長距離急行運送」という。)に係る運賃
変更後
専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線又は空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港若しくは同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点若しくは終点とする路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第十五条の十三第一項において「長距離急行運送等」という。)に係る運賃
第15条の4第1項第2号
(一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例)
当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)において協議が調つた場合
変更後
当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)、地域公共交通会議(市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)又は協議会(市町村が組織するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)において協議が調つた場合
第15条の13第1項
(運行計画の届出等)
法第十五条の三第一項又は第二項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。
変更後
法第十五条の三第一項又は第二項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。
第31条第1項
第40条第1項
第48条第1項第9号
(法第七十八条第二号の者)
営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの
移動
第48条第1項第10号
変更後
営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの
第49条第1項第1号
(自家用有償旅客運送)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「交通空白地有償運送」という。 )
変更後
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「交通空白地有償運送」という。)
第49条第1項第2号
(自家用有償旅客運送)
乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十五の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
変更後
乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十九の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
第51条第1項第1号
(自家用有償旅客運送の種別)
第51条第1項第2号
(自家用有償旅客運送の種別)
第51条の3第1項第1号
(申請書に添付する書類)
特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第九号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)
変更後
特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)
第51条の3第1項第4号
(申請書に添付する書類)
地域公共交通会議、協議会又は第五十一条の七に規定する運営協議会(以下「地域公共交通会議等」という。
)において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画)
変更後
地域公共交通会議、協議会又は第五十一条の七に規定する運営協議会(以下「地域公共交通会議等」という。)において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画)
第51条の3第1項第9号
(申請書に添付する書類)
第五十一条の二十に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
変更後
第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
第51条の3第1項第10号
(申請書に添付する書類)
第五十一条の二十一第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
変更後
第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
第51条の3第1項第11号
(申請書に添付する書類)
第五十一条の二十二に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
変更後
第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
第51条の9第1項第4号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の二十に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
変更後
第五十一条の二十四に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
第51条の9第1項第5号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の二十一第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
変更後
第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
第51条の9第1項第6号
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第五十一条の二十二に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
変更後
第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
第51条の14第2項
(旅客から収受する対価の公示等)
前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。
変更後
前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。
第51条の17第2項
(運行管理)
前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所にあつては、当該事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の事務所にあつては、法第二十三条第一項の運行管理者)の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
変更後
前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所(以下「特定事務所」という。)にあつては、当該特定事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の特定事務所にあつては、法第二十三条第一項の運行管理者)の中から、当該特定事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
第51条の17第3項第4号
(運行管理)
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第一項の規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存すること。
移動
第51条の17第3項第8号
変更後
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
追加
第五十一条の十九の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。
第51条の17第3項第5号
(運行管理)
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第二項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
移動
第51条の17第3項第10号
変更後
第五十一条の二十五第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
第51条の17第3項第6号
(運行管理)
第五十一条の十九第一項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
移動
第51条の17第3項第9号
変更後
第五十一条の二十三第一項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
追加
第五十一条の二十一に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。
第51条の17第3項第7号
(運行管理)
第五十一条の二十一第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
移動
第51条の17第3項第5号
変更後
第五十一条の二十の規定により、交替するための運転者を配置すること。
追加
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。
第51条の17第3項第8号
(運行管理)
その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
移動
第51条の17第3項第11号
変更後
その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
第51条の18第1項
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
移動
第51条の22第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
追加
自家用有償旅客運送者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定事務所の運行管理の責任者に、国土交通大臣が告示で定める講習を受けさせなければならない。
第51条の18第2項
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
移動
第51条の22第4項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
第51条の18第2項第1号
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
運転者の氏名
移動
第51条の22第4項第1号
変更後
運転者の氏名
第51条の18第2項第2号
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
移動
第51条の22第4項第2号
変更後
乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
第51条の18第2項第3号
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
移動
第51条の22第4項第3号
変更後
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
第51条の18第2項第4号
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
移動
第51条の22第4項第4号
変更後
道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
第51条の19第1項
(運転者台帳及び運転者証)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
移動
第51条の23第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
追加
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、道路交通法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、同法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。
第51条の19第1項第1号
(運転者台帳及び運転者証)
作成番号及び作成年月日
移動
第51条の23第1項第1号
変更後
作成番号及び作成年月日
第51条の19第1項第2号
(運転者台帳及び運転者証)
自家用有償旅客運送者の名称
移動
第51条の23第1項第2号
変更後
自家用有償旅客運送者の名称
第51条の19第1項第3号
(運転者台帳及び運転者証)
自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
移動
第51条の23第1項第3号
変更後
自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
第51条の19第1項第4号ロ
(運転者台帳及び運転者証)
運転免許の年月日及び種類
移動
第51条の23第1項第4号ロ
変更後
運転免許の年月日及び種類
第51条の19第1項第4号ハ
(運転者台帳及び運転者証)
運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
移動
第51条の23第1項第4号ハ
変更後
運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
第51条の19第1項第4号イ
(運転者台帳及び運転者証)
運転免許証の番号及び有効期限
移動
第51条の23第1項第4号イ
変更後
運転免許証の番号及び有効期限
第51条の19第1項第4号
(運転者台帳及び運転者証)
道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
移動
第51条の23第1項第4号
変更後
道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
第51条の19第1項第5号
(運転者台帳及び運転者証)
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
移動
第51条の23第1項第5号
変更後
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
第51条の19第1項第6号
(運転者台帳及び運転者証)
事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
移動
第51条の23第1項第6号
変更後
事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
第51条の19第1項第7号
(運転者台帳及び運転者証)
運転者の健康状態
移動
第51条の23第1項第7号
変更後
運転者の健康状態
第51条の19第2項
(運転者台帳及び運転者証)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
移動
第51条の23第2項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
第51条の19第3項
(運転者台帳及び運転者証)
自家用有償旅客運送を行う特定非営利活動法人等は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
移動
第51条の23第3項
変更後
自家用有償旅客運送を行う特定非営利活動法人等は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
第51条の19第3項第1号
(運転者台帳及び運転者証)
作成番号及び作成年月日
移動
第51条の23第3項第1号
変更後
作成番号及び作成年月日
第51条の19第3項第2号
(運転者台帳及び運転者証)
自家用有償旅客運送者の名称
移動
第51条の23第3項第2号
変更後
自家用有償旅客運送者の名称
第51条の19第3項第3号
(運転者台帳及び運転者証)
運転者の氏名
移動
第51条の23第3項第3号
変更後
運転者の氏名
第51条の19第3項第4号
(運転者台帳及び運転者証)
運転免許証の有効期限
移動
第51条の23第3項第4号
変更後
運転免許証の有効期限
第51条の19第3項第5号
(運転者台帳及び運転者証)
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
移動
第51条の23第3項第5号
変更後
第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
第51条の20第1項
(整備管理)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
移動
第51条の24第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
追加
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。
第51条の21第1項
(事故の対応に係る責任者の選任等)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
移動
第51条の25第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
追加
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
第51条の21第2項
(事故の対応に係る責任者の選任等)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
移動
第51条の25第2項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
第51条の21第2項第1号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
運転者の氏名
移動
第51条の25第2項第1号
変更後
運転者の氏名
第51条の21第2項第2号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
移動
第51条の25第2項第2号
変更後
自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
第51条の21第2項第3号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
事故の発生日時
移動
第51条の25第2項第3号
変更後
事故の発生日時
第51条の21第2項第4号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
事故の発生場所
移動
第51条の25第2項第4号
変更後
事故の発生場所
第51条の21第2項第5号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
移動
第51条の25第2項第5号
変更後
事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
第51条の21第2項第6号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
事故の概要(損害の程度を含む。)
移動
第51条の25第2項第6号
変更後
事故の概要(損害の程度を含む。)
第51条の21第2項第7号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
事故の原因
移動
第51条の25第2項第7号
変更後
事故の原因
第51条の21第2項第8号
(事故の対応に係る責任者の選任等)
再発防止対策
移動
第51条の25第2項第8号
変更後
再発防止対策
第51条の22第1項
(損害を賠償するための措置)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
移動
第51条の26第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
第51条の22第2項
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
追加
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
第51条の22第3項
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
追加
自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。
第51条の23第1項
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
移動
第51条の27第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
第51条の23第1項第1号
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
名称
移動
第51条の27第1項第1号
変更後
名称
第51条の23第1項第2号
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
「有償運送車両」の文字
移動
第51条の27第1項第2号
変更後
「有償運送車両」の文字
第51条の23第1項第3号
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
登録番号
移動
第51条の27第1項第3号
変更後
登録番号
第51条の23第2項
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
移動
第51条の27第2項
変更後
前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
第51条の23第2項第1号
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
横書きであること。
移動
第51条の27第2項第1号
変更後
横書きであること。
第51条の23第2項第2号
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。
移動
第51条の27第2項第2号
変更後
各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。
第51条の23第3項
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
移動
第51条の27第3項
変更後
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
第51条の24第1項
(自家用有償旅客運送自動車内の掲示)
自家用有償旅客運送を行う市町村は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該市町村の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
移動
第51条の28第1項
変更後
自家用有償旅客運送を行う市町村は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該市町村の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
第51条の25第1項
(旅客の名簿)
福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
移動
第51条の29第1項
変更後
福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
第51条の25第1項第1号
(旅客の名簿)
氏名
移動
第51条の29第1項第1号
変更後
氏名
第51条の25第1項第2号
(旅客の名簿)
住所
移動
第51条の29第1項第2号
変更後
住所
第51条の25第1項第3号
(旅客の名簿)
運送を必要とする理由
移動
第51条の29第1項第3号
変更後
運送を必要とする理由
第51条の25第1項第4号
(旅客の名簿)
その他必要な事項
移動
第51条の29第1項第4号
変更後
その他必要な事項
第51条の26第1項
(苦情処理)
自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。
ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
移動
第51条の30第1項
第51条の26第2項
(苦情処理)
自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
移動
第51条の30第2項
変更後
自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
第51条の26第2項第1号
(苦情処理)
苦情の内容
移動
第51条の30第2項第1号
変更後
苦情の内容
第51条の26第2項第2号
(苦情処理)
原因究明の結果
移動
第51条の30第2項第2号
変更後
原因究明の結果
第51条の26第2項第3号
(苦情処理)
苦情に対する弁明の内容
移動
第51条の30第2項第3号
変更後
苦情に対する弁明の内容
第51条の26第2項第4号
(苦情処理)
改善措置
移動
第51条の30第2項第4号
変更後
改善措置
第51条の26第2項第5号
(苦情処理)
苦情処理を担当した者
移動
第51条の30第2項第5号
変更後
苦情処理を担当した者
第51条の27第1項
(登録証の返納)
自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第四条第一項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。
移動
第51条の31第1項
変更後
自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第四条第一項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。
第60条の5第1項
(地方公共団体への通知)
法第九十一条の二第一項に規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。
変更後
法第九十一条の二第一項の規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。
第67条第1項
(地方的な路線の基準)
道路運送法施行令第一条第一項第一号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の区分により、それぞれ当該各号に掲げるものとするものとする。
変更後
道路運送法施行令第一条第一項第一号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
第67条第1項第3号
(地方的な路線の基準)
法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)
申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線の長さが二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
変更後
法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)
申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が百五十両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が百五十両未満)であること。
附則第2条第2項
改正法附則第三条の規定により旧法第二十一条第二号の許可に係る乗合旅客の運送(以下「許可乗合旅客運送」という。)について新法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第一号の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第四条及び第五条第一項において同じ。)については、この省令による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十九条第一項の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「乗合旅客運送許可申請書の記載事項」という。)(新施行規則第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
削除
附則第2条第1項
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
附則第1条第1項
この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日から施行する。
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
前項ただし書に規定する日前に国土交通大臣に対してされた道路運送法施行規則第六十七条第一項第三号に規定する認可の申請であって、同日において認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新規則」という。)第五十一条の十七第三項第七号の規定の適用については、当分の間、同号中「から第三項まで」とあるのは「及び第二項」と、「保存し、並びにアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持する」とあるのは「保存する」とする。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
新規則第五十一条の二十二第三項の規定は、当分の間、適用しない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。