道路運送車両法施行規則
2022年10月26日更新分
第6条第1項
第7条第1項
(自動車登録番号標の取付け)
法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。
ただし、三輪自動車、被牽
引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
変更後
法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。
ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
第8条の2第1項
(自動車登録番号標の表示)
法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。
ただし、三輪自動車、被牽
引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
変更後
法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。
ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
第17条第1項
第18条第1項
第19条第1項
第29条第1項
第35条の2第1項第3号
(検査対象外軽自動車)
被牽
引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽
引されるものに限る。)
変更後
被牽引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)
第35条の3第1項第14号の2
(自動車検査証の記載事項)
牽
引自動車にあつては、牽
引重量(原動機の性能その他牽
引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽
引自動車が最大限牽
引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽
引自動車であつて、その一部が牽
引自動車に載せられ、かつ、当該被牽
引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽
引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽
引することを目的とする牽
引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
変更後
牽引自動車にあつては、牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
第35条の3第1項第15号ロ
(自動車検査証の記載事項)
第三項の規定により自動車検査証に牽
引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽
引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。第三項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽
引自動車の駆動性能並びに牽
引自動車及び当該牽
引自動車によつて牽
引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽
引自動車が最大限牽
引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条及び第四十三条の二第十号において「牽
引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記載した牽
引自動車(当該牽
引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽
引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽
引されるもの
変更後
第三項の規定により自動車検査証に牽引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。第三項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及び当該牽引自動車によつて牽引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条及び第四十三条の二第十号において「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記載した牽引自動車(当該牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽引されるもの
第35条の3第1項第15号
(自動車検査証の記載事項)
被牽
引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽
引自動車の車名及び型式
変更後
被牽引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽引自動車の車名及び型式
第35条の3第1項第15号イ
(自動車検査証の記載事項)
次項の規定により自動車検査証に当該被牽
引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽
引自動車によつて牽
引されるもの
変更後
次項の規定により自動車検査証に当該被牽引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽引自動車によつて牽引されるもの
第35条の3第1項第22号ロ
(自動車検査証の記載事項)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第八条第七項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証区域計画をいう。第五十二条第二項第一号において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。第五十二条第二項第一号において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第二十五条の二第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車をいう。) 同号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項
変更後
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第八条第七項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証区域計画をいう。第五十二条第二項第一号において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。第五十二条第二項第一号において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第二十五条の二第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車をいう。)
同号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項
第35条の3第1項第22号イ
道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車
削除
第35条の3第1項第22号
(自動車検査証の記載事項)
次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
変更後
次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
第35条の3第1項第22号イ
(自動車検査証の記載事項)
追加
道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車
当該基準の緩和の内容
第35条の3第2項
(自動車検査証の記載事項)
牽
引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽
引することができる被牽
引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽
引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽
引自動車に載せられ、かつ、当該被牽
引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽
引自動車によつて支えられる構造のものを除く。)の車名及び型式を記載することができる。
変更後
牽引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽引することができる被牽引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものを除く。)の車名及び型式を記載することができる。
第35条の3第3項
(自動車検査証の記載事項)
キャンピングトレーラ等を牽
引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽
引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載することができる。
変更後
キャンピングトレーラ等を牽引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載することができる。
第36条第11項
(新規検査の申請)
第八項又は前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。
移動
第36条第13項
変更後
第八項又は第十項(前項において準用する場合を含む。)の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。
追加
法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部を有する自動車(型式指定自動車を除く。以下この項及び第六十二条の六において「特定共通構造部型式指定自動車」という。)について新規検査を申請する者は、第六十二条の六第一項の規定により出荷検査証が交付されたときにあつては当該特定共通構造部型式指定自動車が同項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面として出荷検査証を提出し、同条第二項において準用する第六十二条の五第二項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときにあつては新規検査の申請書にその旨を記載しなければならない。
第36条第12項
(新規検査の申請)
国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項若しくは第五項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十四条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第二項若しくは第三項、第三十五条の二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の四第二項若しくは第三項、第三十八条第二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
移動
第36条第14項
変更後
国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項若しくは第五項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十四条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第二項若しくは第三項、第三十五条の二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の四第二項若しくは第三項、第三十八条第二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
追加
第十項の規定は、前項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。
第36条第13項
(新規検査の申請)
第一項、第四項から第七項まで及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
移動
第36条第15項
変更後
第一項、第四項から第七項まで、第十一項及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第37条の2第1項
(継続検査)
第三十六条第十二項の規定は、継続検査の申請について準用する。
変更後
第三十六条第十四項の規定は、継続検査の申請について準用する。
第37条の2第2項
(継続検査)
前項において準用する第三十六条第十二項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
変更後
前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第37条の2の2第3項
(臨時検査)
第三十六条第十二項の規定は、臨時検査の申請について準用する。
変更後
第三十六条第十四項の規定は、臨時検査の申請について準用する。
第37条の2の2第4項
(臨時検査)
前項において準用する第三十六条第十二項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
変更後
前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第38条第8項第8号
(自動車検査証の記入の申請等)
被牽
引自動車にあつては、牽
引自動車の車名又は型式
変更後
被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名又は型式
第38条第8項第10号
(自動車検査証の記入の申請等)
牽
引自動車にあつては、被牽
引自動車の車名又は型式
変更後
牽引自動車にあつては、被牽引自動車の車名又は型式
第38条第9項
(自動車検査証の記入の申請等)
第三十六条第十二項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。
変更後
第三十六条第十四項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。
第38条第10項
(自動車検査証の記入の申請等)
第一項において準用する第三十六条第一項、第三項及び前項において準用する第三十六条第十二項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
変更後
第一項において準用する第三十六条第一項、第三項及び前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第40条の2第1項第2号
(解体等に係る届出を必要としない自動車)
被牽
引自動車である検査対象軽自動車
変更後
被牽引自動車である検査対象軽自動車
第40条の5第1項第2号
(輸出に係る届出を必要としない自動車)
被牽
引自動車である検査対象軽自動車
変更後
被牽引自動車である検査対象軽自動車
第42条第1項
(予備検査)
第三十六条第三項、第四項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第五項から第七項まで及び第十二項の規定は、予備検査の申請について準用する。
この場合において、同条第四項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。
変更後
第三十六条第三項、第四項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定は、予備検査の申請について準用する。
この場合において、同条第四項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。
第42条第2項
(予備検査)
前項において準用する第三十六条第五項から第七項まで及び第十二項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
変更後
前項において準用する第三十六条第五項から第七項まで、第十一項及び第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第42条第3項
(予備検査)
予備検査を申請する者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
変更後
予備検査を申請する者は、法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつて完成検査終了証の提出に代えることができる。
第42条第3項第1号
(審査結果の通知)
法第七十五条第五項
完成検査終了証
移動
第49条の2第1項第2号
変更後
法第百一条第一項第二号の審査
次に掲げる事項
第42条第3項第2号
(審査結果の通知)
第六十二条の五第二項
排出ガス検査終了証
移動
第49条の2第1項第1号
変更後
法第七十四条の二第一項及び第百一条第一項第一号の審査
次に掲げる事項
第42条第4項
(予備検査)
前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、当該各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により照会するものとする。
変更後
前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
第43条の2第1項第10号
(構造等に関する事項)
牽
引自動車にあつては、牽
引重量又は第五輪荷重並びに被牽
引自動車の車名及び型式並びに牽
引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量
変更後
牽引自動車にあつては、牽引重量又は第五輪荷重並びに被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量
第43条の2第1項第11号
(構造等に関する事項)
被牽
引自動車にあつては、牽
引自動車の車名及び型式
変更後
被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
第43条の7第1項
(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)
第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。
この場合において、第八条の二第一項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽
引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。
変更後
第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。
この場合において、第八条の二第一項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。
第49条の2第1項第1号
(審査結果の通知)
車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号)
移動
第49条の2第1項第1号イ
変更後
車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号)
第49条の2第1項第1号ロ
(審査結果の通知)
第49条の2第1項第2号
(審査結果の通知)
審査結果
移動
第49条の2第1項第2号ロ
変更後
当該審査の結果
第49条の2第1項第2号イ
(審査結果の通知)
追加
法第九十九条の三第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び当該許可に係る自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)第二条第二項第一号に規定する業務管理システムの名称
第49条の2第2項
(審査結果の通知)
前項の場合において、審査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
変更後
前項の場合において、前項各号に掲げる審査の結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
第51条の3第1項
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
法第六十三条の四第二項の証票は、第十八号様式の三による。
変更後
法第六十三条の四第二項の証票は、第十八号様式による。
第56条第1項
第57条第1項第2号
(認証基準)
屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。
変更後
屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。
第57条第1項第7号ロ
(認証基準)
電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
変更後
電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)
少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
第57条第1項第7号ハ
(認証基準)
分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
変更後
分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場
少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
第57条第1項第7号イ
(認証基準)
分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
変更後
分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)
少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
第60条第1項
第61条第1項
第62条の2の2第1項第7号
(自動車特定整備事業者の遵守事項)
事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。
)。
ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。
)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
変更後
事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。
ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
第62条の2の5第1項第6号ロ(3)
追加
第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。)
第62条の2の5第3項第4号
(登録の申請)
第六十二条の五第二項に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び法第七十五条の三第一項の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者であることの確認を行い、並びに第三十六条第十項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務
変更後
第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び法第七十五条の三第一項の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者(第六十二条の六第二項において準用する場合にあつては、法第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者)であることの確認を行い、並びに第三十六条第十項(同条第十二項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項の規定による国土交通大臣又は軽自動車検査協会の照会に対して回答する業務
第62条の2の18第1項第5号ホ
(帳簿)
追加
第六十二条の六第二項において準用する第六十二条の五第二項に規定する事項について、第六十二条の二の五第三項第四号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
第62条の3第5項
(検査対象外軽自動車等の型式認定)
第一項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第十八号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量又は定格出力を表示しなければならない。
変更後
第一項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第十六号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量又は定格出力を表示しなければならない。
第62条の4第1項
(型式指定番号標の表示)
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第二条第十七号の二の騒音防止装置について法第七十五条の三第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項に定める基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第十八号様式の二による型式指定番号標を表示しなければならない。
変更後
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第二条第十七号の二の騒音防止装置について法第七十五条の三第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項に定める基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第十七号様式による型式指定番号標を表示しなければならない。
第62条の6第1項
(出荷検査証の発行)
追加
法第七十五条の二第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部を有する特定共通構造部型式指定自動車を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、出荷検査証を発行し、これを譲受人に交付することができる。
第62条の6第1項第1号
(出荷検査証の発行)
追加
指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
第62条の6第1項第2号
(出荷検査証の発行)
追加
道路運送車両の保安基準の規定(当該特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。
第62条の6第1項第3号
(出荷検査証の発行)
追加
法第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
第62条の6第2項
(出荷検査証の発行)
追加
前条第二項及び第三項の規定は、特定共通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。
第62条の6第3項
(出荷検査証の発行)
追加
第一項の申請をした者は、同項の規定により出荷検査証を発行したときは、当該特定共通構造部型式指定自動車の点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。)を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
第63条の10第3項
(検査対象外軽自動車の使用に関する届出書等の様式)
前二項に規定する届出書及び申請書(軽二輪第三号様式を除く。)に記載すべき事項で当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第七号様式の追加用紙に記載するものとする 。
変更後
前二項に規定する届出書及び申請書(軽二輪第三号様式を除く。)に記載すべき事項で当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第七号様式の追加用紙に記載するものとする。
第63条の12第1項
(届出書等の紙質等)
OCRに用いる届出書及び申請書(次項において「届出書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
OCRに用いる届出書及び申請書(次項において「届出書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
第67条の2第1項
(情報管理センターに対する照会)
検査対象軽自動車に係る法第九十九条の三の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
変更後
検査対象軽自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
第69条第1項
(手数料の納付)
法第百二条第一項、第二項及び第三項の手数料は、同条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。)にあつては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼つて、同号、同項第十三号に掲げる者(同項第十二号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。)又は同条第三項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を申請書に貼つて納めなければならない。
変更後
法第百二条第一項から第四項までの手数料は、同条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号若しくは第十一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。)又は同条第二項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼つて、同条第一項第十一号若しくは第十二号に掲げる者(同項第十一号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。)又は同条第四項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を申請書に貼つて納めなければならない。
第69条の2第1項
(法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間)
法第百二条第五項の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から十五日間とする。
変更後
法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から十五日間とする。
第69条の3第1項
(申請等の却下)
国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第百二条第五項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。
変更後
国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第百二条第六項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
附則第2条第2項
(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号)第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十四号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、新施行規則第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第2項
第四条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令(以下「新規則」という。)の規定の適用については、当分の間、新規則第九条第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。
削除
附則第2条第2項
旧規則第五条の表第五号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第五号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
削除
附則第2条第3項
旧規則第五条の表第十五号の四、第十五号の五、第十八号から第三十一号の三まで、第三十四号及び第三十五号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十五号の四、第十五号の五、第十八号から第三十一号の三まで、第三十四号及び第三十五号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定
令和二年十月一日
変更後
第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定
令和三年十月一日
変更後
第二条の規定
平成二十年八月一日
附則第7条第1項
施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
削除
附則第8条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第8条第2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
第二号施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条に規定する指定点検整備事業に係る基準については、第八条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。