自動車整備士技能検定規則
2022年5月25日改正分
第6条の13第1項第1号
(登録の取消し等)
第六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つとき。
変更後
第六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第12条第1項
第13条第1項
第14条第1項
第15条第1項
第16条第1項
第18条第1項第1号の2ロ(4)
旧小学校令による尋常小学校若しくは旧国民学校令による国民学校初等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限三年以上の教育機関
削除
第18条第1項第1号の2ト
(二級の受験資格)
学校教育法による大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下「大学」という。)又は高等学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
移動
第18条第1項第1号の2ヘ
変更後
学校教育法による大学若しくは高等専門学校(以下「大学」という。)又は高等学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
第18条第1項第1号の2ロ
(二級の受験資格)
次に掲げる教育機関の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者
変更後
学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校」という。)の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者
第18条第1項第1号の2チ
(二級の受験資格)
一種養成施設の三級の課程を修了した者
移動
第18条第1項第1号の2ト
変更後
一種養成施設の三級の課程を修了した者
第18条第1項第1号の2ヘ
(二級の受験資格)
高等学校に相当する外国の学校の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
移動
第18条第1項第1号の2ホ
変更後
高等学校に相当する外国の学校の機械、電気若しくは電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
第18条第1項第1号の2ホ
(二級の受験資格)
旧公共職業訓練校修了者であつて、訓練期間が六月以上で訓練時間が八百時間以上の職業訓練を受けたもの
移動
第18条第1項第4号の2ロ
変更後
職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの
第18条第1項第1号の2ロ(1)
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又は中等教育学校(以下「高等学校」という。)
削除
第18条第1項第1号の2ロ(2)
旧中学校令(明治三十二年勅令第二十八号)による中学校、旧実業学校令(明治三十二年勅令第二十九号)による実業学校、旧中等学校令による中等学校若しくは高等学校を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限一年以上の教育機関
削除
第18条第1項第1号の2イ
職業能力開発促進法による職業能力開発校(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十八条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行つていた高等職業訓練校を含む。以下「職業能力開発校」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(旧職業訓練法による一般職業訓練所若しくは総合職業訓練所において自動車整備工若しくは内燃機関整備工を訓練職種とする職業訓練の課程又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「改正前の職業訓練法」という。)第十四条の専修職業訓練校若しくは高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(以下「旧公共職業訓練校修了者」という。)を含む。)であつて、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの
削除
第18条第1項第1号の2リ
(二級の受験資格)
自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級の課程を修めて卒業した者
移動
第18条第1項第1号の2チ
変更後
自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級の課程を修めて卒業した者
第18条第1項第1号の2ロ(3)
旧小学校令(明治二十三年勅令第二百十五号)による高等小学校若しくは旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校高等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限二年以上の教育機関
削除
第18条第1項第1号の2ヌ
(二級の受験資格)
国土交通大臣が、三級の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
移動
第18条第1項第1号の2リ
変更後
国土交通大臣が、三級の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
第18条第1項第1号の3ロ
旧技能者養成規程(昭和二十九年労働省令第十四号)による内燃自動車工に係る技能者養成指導員検定に合格した者
削除
第18条第1項第1号の3イ
(三級の受験資格)
自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
移動
第19条第1項第2号ハ
変更後
自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
第18条第1項第1号の3
(二級の受験資格)
次に掲げる者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの
移動
第18条第1項第4号の2
変更後
次に掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し六月以上の実務経験を有するもの
第18条第1項第2号ロ
旧実業専門学校卒業程度検定規程(昭和十六年文部省令第五十四号)又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定(機械に関する学科に係るものに限る。)に合格した者
削除
第18条第1項第2号イ
(二級の受験資格)
大学の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者(当該学科において所定の課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
変更後
大学の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者(当該学科において所定の課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
第18条第1項第2号ハ
(二級の受験資格)
大学に相当する外国の学校の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
移動
第18条第1項第2号ロ
変更後
大学に相当する外国の学校の機械、電気若しくは電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
第18条第1項第4号イ
(二級の受験資格)
職業能力開発校(改正前の職業訓練法第十四条の高等職業訓練校を含む。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの
移動
第18条第1項第1号の2イ
変更後
職業能力開発促進法による職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの
第18条第1項第4号
(二級の受験資格)
次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
移動
第18条第2項第3号
変更後
前項第二号イ若しくはロ又は第四号の二ロに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
第18条第1項第4号ロ
旧職業訓練法による総合職業訓練所において自動車整備工を訓練職種とする職業訓練の課程を修了した者
削除
第18条第1項第4号
(二級の受験資格)
追加
職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
第18条第1項第4号の2
(二級の受験資格)
第二号イ、ロ若しくはハ又は前号イ若しくはロに掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し六月以上の実務経験を有するもの
移動
第18条第2項第2号
変更後
前項第一号の二イ、ロ又はホからリまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
第18条第2項第2号
(自動車タイヤ整備士等の受験資格)
前項第一号の二イ、ロ又はホからヌまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
移動
第19条の2第1項第2号
変更後
第十八条第一項第二号イ若しくはロ若しくは第四号の二ロ又は前条第二号ハに掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
第18条第2項第2号の2
(二級の受験資格)
前項第一号の三イ又はロに掲げる者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
変更後
自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
第18条第2項第3号
前項第二号イ、ロ若しくはハ又は前項第四号イ若しくはロに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
削除
第19条第1項第2号ハ
(三級の受験資格)
前条第一項第一号の三イ又はロに掲げる者
移動
第19条第1項第2号イ
変更後
前条第一項第二号イ又はロに掲げる者
第19条第1項第2号イ
(二級の受験資格)
前条第一項第二号イ、ロ又はハに掲げる者
移動
第18条第1項第4号の2イ
変更後
第二号イ又はロに掲げる者
第19条第1項第2号ロ
(三級の受験資格)
前条第一項第一号の二ロからヘまでに掲げる者
変更後
前条第一項第一号の二ロからホまでに掲げる者
第19条第1項第3号
(三級の受験資格)
前条第一項第一号の二イ若しくはトからヌまで又は第五号に掲げる者
変更後
前条第一項第一号の二イ若しくはヘからリまで又は第五号に掲げる者
第19条の2第1項
(自動車タイヤ整備士等の受験資格)
自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第三号(ロ及びハに係るものに限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。
変更後
自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第三号(ロ及びハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。
第19条の2第1項第2号イ
第十八条第一項第二号イ、ロ又はハに掲げる者(自動車電気装置整備士の技能検定を受ける場合にあつては、電気に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者(当該学科において所定の課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は電気に関する学科に係る検定に合格した者)
削除
第19条の2第1項第2号
(二級の受験資格)
次に掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
移動
第18条第1項第1号の3
変更後
自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの
第19条の2第1項第2号ロ
第十八条第一項第一号の三イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロに掲げる者
削除
第20条第1項
(技能検定の申請)
技能検定を受けようとする者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書(第一号様式)を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
この場合において、学科試験又は実技試験(以下「試験」という。)を受ける者にあつては、当該申請書に申請前六箇月以内に撮影した写真(脱帽し正面から上半身を写した名刺判(縦六センチメートル、横四・五センチメートルのもの。)のもので、裏面に技能検定の種類、生年月日及び氏名を記載したもの。)一葉を添付しなければならない。
変更後
技能検定を受けようとする者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書(第一号様式)を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
この場合において、学科試験又は実技試験(以下「試験」という。)を受ける者にあつては、当該申請書に申請前六箇月以内に撮影した写真(脱帽し正面から写した縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、裏面に受けようとする技能検定の種類、生年月日及び氏名を記載したもの。)一葉を添付しなければならない。
附則第1条第1項第2号
附則第1条第1項第3号
附則第1条第1項第4号
附則第3条第1項
この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第六項に規定する雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下この条において「新規則」という。)第六条第六項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。
削除
附則第1条第2項第2号
附則第1条第2項第3号
附則第1条第2項第4号
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則別表の規定の適用については、平成二十年八月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
削除
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和九年一月一日から施行する。
ただし、第一条及び次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(第一条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、同表の下欄に掲げる者に該当するものとして第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「第一条改正後規則」という。)の規定を適用する。
附則第3条第1項
追加
第一条改正前規則第二十条の規定により添付する写真は、第一条改正後規則第二十条の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則第4条第1項
(第二条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う準備行為)
追加
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第三項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「第二条改正後規則」という。)第二条の規定の例により行うことができる。