道路運送車両の保安基準
2020年12月25日改正分
第1条の3第1項
(破壊試験)
この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。
ただし、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第三項、第十七条の二第四項及び第十八条第二項から第七項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。
変更後
この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。
ただし、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第三項、第十七条の二第六項及び第十八条第二項から第七項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。
第2条第2項
外開き式の窓及び換気装置、後写鏡、後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)並びに第四十四条第六項の装置は、告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から二百五十ミリメートル以上、その自動車の高さから三百ミリメートル以上突出していてはならない。
ただし、その自動車より幅の広い被牽
引自動車を牽
引する牽
引自動車の後写鏡及び後方等確認装置に限り、被牽
引自動車の最外側から二百五十ミリメートルまで突出することができる。
削除
追加
次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲内で突出することができる。
第2条第2項第1号
(長さ、幅及び高さ)
追加
外開き式の窓及び換気装置並びに第四十四条第六項の装置
その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満、その自動車の高さから三百ミリメートル未満
第2条第2項第2号
(長さ、幅及び高さ)
追加
後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。第四十四条において同じ。)
その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満(その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車に備える場合にあつては、その被牽引自動車の最外側から二百五十ミリメートル以下)、その自動車の高さから三百ミリメートル未満
第2条第2項第3号
(長さ、幅及び高さ)
追加
側方衝突警報装置
その自動車の最外側から百ミリメートル以下
第2条第2項第4号
(長さ、幅及び高さ)
追加
自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置
告示で定める突出量
第8条第6項
(原動機及び動力伝達装置)
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
変更後
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料一リットル(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。第十七条第三項において同じ。)を燃料とする自動車にあつては、一キログラム)当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
第8条第7項
(原動機及び動力伝達装置)
自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電気の量を基礎として算出される電力一キロワット時当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
変更後
自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電力量を基礎として算出される走行距離一キロメートル当たりの電力量をワット時で表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
第17条第3項
圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第17条の2第3項
(電気装置)
電力により作動する原動機を有する自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。)の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
移動
第17条の2第5項
追加
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第17条の2第4項
(電気装置)
電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。)の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
移動
第17条の2第6項
追加
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、当該装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第18条第2項第2号
(車枠及び車体)
前号の自動車の形状に類する自動車
移動
第18条第2項第3号
変更後
前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの
追加
貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
第18条第2項第3号
(車枠及び車体)
貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるもの
移動
第18条第3項第2号
変更後
貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・五トンを超えるもの
第18条第2項第4号
(車枠及び車体)
前号の自動車の形状に類する自動車
移動
第18条第3項第3号
変更後
前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの
第18条第2項第5号
(車枠及び車体)
第18条第2項第6号
(車枠及び車体)
第18条第2項第7号
(車枠及び車体)
カタピラ及びそりを有する軽自動車
移動
第18条第2項第6号
第18条第2項第8号
(車枠及び車体)
第18条第2項第9号
(車枠及び車体)
第18条第2項第10号
(車枠及び車体)
最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車
移動
第18条第2項第9号
第18条第2項第11号
(車枠及び車体)
第18条第3項第1号
(車枠及び車体)
専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの
変更後
専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの
第18条第3項第1号イ
(車枠及び車体)
第18条第3項第2号
(車枠及び車体)
前号の自動車の形状に類する自動車
移動
第18条第4項第3号
変更後
前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの
第18条第3項第3号
(車枠及び車体)
車両総重量二・五トンを超える自動車
移動
第18条第3項第1号ロ
変更後
乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
第18条第3項第4号
(側方衝突警報装置)
前号の自動車の形状に類する自動車
移動
第43条の9第1項第2号
変更後
前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
第18条第3項第5号
(車枠及び車体)
第18条第3項第6号
(車枠及び車体)
第18条第3項第7号
(車枠及び車体)
カタピラ及びそりを有する軽自動車
移動
第18条第3項第6号
第18条第3項第8号
(車枠及び車体)
第18条第3項第9号
(車枠及び車体)
第18条第3項第10号
(車枠及び車体)
第18条第4項
(車枠及び車体)
座席の地上面からの高さが七百ミリメートル以下の自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第18条第4項第2号
第18条第4項第3号
(車枠及び車体)
貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
移動
第18条第4項第2号
第18条第4項第4号
第18条第4項第5号
(車枠及び車体)
第18条第4項第6号
(車枠及び車体)
第18条第4項第7号
(車枠及び車体)
第18条第4項第8号
(車枠及び車体)
カタピラ及びそりを有する軽自動車
移動
第18条第4項第7号
第18条第4項第9号
(車枠及び車体)
第18条第4項第10号
(車枠及び車体)
第18条第4項第11号
(車枠及び車体)
第34条第1項
(車幅灯)
自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。
ただし、幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
変更後
自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。
ただし、二輪自動車にあつては車幅灯を前面に一個備えればよいものとし、幅〇・八メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
第34条第2項
(車幅灯)
車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第34条の3第1項
(昼間走行灯)
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。
変更後
自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。
第35条の2第1項
(側方灯及び側方反射器)
次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
変更後
次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第四号に掲げる自動車にあつては、側方反射器)を備えなければならない。
第35条の2第1項第4号
(側方灯及び側方反射器)
第35条の2第4項
(側方灯及び側方反射器)
側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さ(第一項第四号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第37条第2項
(尾灯)
尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第43条の9第1項
(側方衝突警報装置)
追加
次に掲げる自動車(被牽引自動車及び側方衝突警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、自転車の乗車人員が当該自動車の左側面に衝突するおそれがある場合に、その旨を運転者に警報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する側方衝突警報装置を備えなければならない。
第43条の9第1項第1号
(側方衝突警報装置)
追加
貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トンを超えるもの
第47条第1項
(消火器)
次の各号に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。
変更後
次に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。
第47条第1項第1号
(消火器)
火薬類(第五十一条第二項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽
引自動車を除く。)
変更後
火薬類(第五十一条各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽
引自動車を除く。)
第47条第1項第6号
(消火器)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車
変更後
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車
第48条第1項
(内圧容器及びその附属装置)
自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
移動
第47条の2第1項
変更後
自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
追加
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、自動運行装置を備えることができる。
第48条第2項
(自動運行装置)
追加
自動運行装置を備える自動車は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第48条第3項
(自動運行装置)
追加
法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受ける自動運行装置は、当該装置を備える自動車を前項の基準に適合させるものでなければならない。
第62条の2第1項
(番号灯)
原動機付自転車の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
変更後
原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。第六十二条の三、第六十二条の四、第六十三条の二、第六十五条の二、第六十五条の三、第六十六条の二及び第六十六条の三において同じ。)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第62条の3第1項
原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。第六十二条の四、第六十三条の二、第六十五条の二、第六十五条の三、第六十六条の二及び第六十六条の三において同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。
削除
追加
原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。
第67条第1項
第五十五条の規定は、原動機付自転車(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。)について準用する。
削除
追加
第五十五条の規定は、原動機付自転車について準用する。
附則第2条第4項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第七号から第九号まで及び第三十四号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新規則第五条の表第七号から第九号まで及び第三十四号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第5項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月六日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年七月六日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第一条中道路運送車両の保安基準第二条の改正規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中道路運送車両の保安基準第十八条の改正規定並びに第二条中装置型式指定規則第五条の表第四号の四、第六号及び第六号の二下欄の改正規定並びに次条の規定
令和三年一月三日
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月四日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年七月四日までの間は、新規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。