海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条(第三十三条及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
変更後
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」又は「旅客不定期航路事業」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第六項まで、第十九条の四第一項又は第二十一条第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定期航路事業、対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業をいう。
変更後
この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第六項まで、第十九条の四第一項、第二十一条第一項又は第三十九条第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定期航路事業、対外旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は外国人等をいう。
船舶運航事業を営む者等は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
変更後
船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
追加
令和三年六月分及び七月分の外航船舶運航実績報告書の提出については、第三条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。