自動車事故報告規則
2022年9月7日改正分
第2条第1項第8号
(定義)
酒気帯び運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
変更後
酒気帯び運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
附則第6条第1項
追加
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則第2条第1項
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、第三条の規定による改正後の自動車事故報告規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則第1条第1項第1号
第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定
令和二年十月一日
削除
附則第1条第1項第2号
第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定
令和三年十月一日
削除
附則第2条第1項
施行日において現に改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第七十八条第二項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第三項の規定により附された条件及び同法第八十九条第一項の規定により掲げる標識については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の道路運送車両法第八十一条第一項の規定による届出(同項第二号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
改正法附則第二条第二項前段の国土交通省令で定める整備又は改造は、新施行規則第三条に規定する分解整備とする。
削除
附則第4条第1項
改正法附則第二条第二項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
削除
附則第4条第1項第1号
新施行規則第三条第八号に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者
当該機能の調整を行う自動車の整備又は改造
削除
附則第4条第1項第2号
新施行規則第三条第八号イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者
当該センサーの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
削除
附則第4条第1項第3号
新施行規則第三条第八号ロに規定する電子計算機の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者
当該電子計算機の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
削除
附則第4条第1項第4号
新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者
当該車体前部の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
削除
附則第4条第1項第5号
新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の窓ガラスの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者
当該窓ガラスの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
削除
附則第5条第1項
施行日において現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この項及び次条において「旧施行規則」という。)第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者である者並びに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により旧施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「旧整備主任者」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号(同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。
削除
附則第5条第2項
前項の規定により整備主任者とみなされている者(旧整備主任者に限る。)に対する新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。
削除
附則第6条第1項
施行日において現に交付されている旧施行規則第二十二号様式による証票は、新施行規則第二十二号様式による証票とみなす。
削除
附則第7条第1項
施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
削除
附則第8条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第8条第2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
第二号施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条に規定する指定点検整備事業に係る基準については、第八条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
変更後
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。