採石法施行規則

2023年6月9日改正分

 第8条の9第1項

(受験手続)

業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

変更後


 第8条の11第1項第5号

(認定の申請)

写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)

変更後


 第8条の13第1項

(合格証等の再交付の手続)

第八条の十の合格証または前条の認定証をよごし、損じ、または失なつてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行前にされた採石法又は同法に基づく命令の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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