業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)
変更後
写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)
第八条の十の合格証または前条の認定証をよごし、損じ、または失なつてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
第八条の十の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
この省令の施行前にされた採石法又は同法に基づく命令の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
削除
追加
この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。