森林法施行規則
2022年9月30日改正分
第4条第1項
(開発行為の許可の申請)
法第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書に開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
法第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
第4条第1項第1号
(開発行為の許可の申請)
第4条第1項第2号
(開発行為の許可の申請)
開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
移動
第4条第1項第3号
第4条第1項第3号
(立木の伐採の許可の申請)
許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
移動
第59条第1項第2号
変更後
許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第4条第1項第4号
(開発行為の許可の申請)
追加
許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第4条第1項第5号
(開発行為の許可の申請)
追加
開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第4条第1項第6号
(開発行為の許可の申請)
追加
開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
第4条第1項第7号
(開発行為の許可の申請)
追加
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
第9条第3項
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第9条第3項第1号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第9条第3項第2号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第9条第3項第3号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第9条第3項第4号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
第9条第3項第5号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
第9条第3項第6号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
第9条第3項第7号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
前各号に掲げるもののほか、市町村の長が必要と認める書類
第9条第4項
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
第9条第4項第1号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
第9条第4項第2号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
第9条第4項第3号
(伐採及び伐採後の造林の届出)
追加
届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
第48条第1項
(保安林の指定等の申請)
法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に図面を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
変更後
法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
第48条第1項第1号
(保安林の指定等の申請)
第48条第1項第2号
(保安林の指定等の申請)
追加
当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類
第48条第2項
(保安林の指定等の申請)
前項の場合においては、同項の書面のほか、当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
前項の書類のほか、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第48条第2項第2号
(保安林の指定等の申請)
転用に伴つて失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書
変更後
転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書
第48条第2項第3号
(保安林の指定等の申請)
前二号の事業又は施設の設置について行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があつたものについては、当該処分があつたことを証する書類)
変更後
前二号の事業又は施設の設置に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第48条第2項第4号
(保安林の指定等の申請)
転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
変更後
転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第48条第2項第5号
(保安林の指定等の申請)
追加
第一号及び第二号の事業又は施設の設置に必要な資力及び信用があることを証する書類
第48条第2項第6号
(保安林の指定等の申請)
追加
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
第57条第1項
(植栽の方法)
令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。
ただし、その算出された本数が三千本を超えるときは、三千本とする。
移動
第57条第2項
変更後
令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
追加
令別表第二の第三号(一)の基準は、満一年未満の苗にあっては、同一の樹種の満一年以上の苗と同等の根元径及び苗長を有するものであることとする。
第57条第2項
(植栽の方法)
択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。
移動
第57条第3項
第57条第2項第1号
(植栽の方法)
第57条第2項第2号
(植栽の方法)
追加
地盤が安定し、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがなく、かつ、自然的社会的条件からみて効率的な施業が可能である場合
第59条第1項
(立木の伐採の許可の申請)
令第四条の二第一項及び第二項の申請書には、図面を添えなければならない。
変更後
令第四条の二第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第59条第1項第1号
(立木の伐採の許可の申請)
第59条第1項第3号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第59条第1項第4号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
第59条第1項第5号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
第59条第1項第6号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
第59条第1項第7号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
第59条第2項
(立木の伐採の許可の申請)
追加
前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
第59条第2項第1号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
第59条第2項第2号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
第59条第2項第3号
(立木の伐採の許可の申請)
追加
申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
第60条第1項第5号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
法第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
変更後
法第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
第60条第1項第6号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであつて都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
変更後
樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであって都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
第60条第1項第7号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
変更後
林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
第60条第1項第8号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
変更後
その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
第60条第1項第9号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
変更後
道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
第60条第3項
(保安林の択伐及び間伐の届出)
前項の届出書には、図面を添えなければならない。
移動
第68条第2項
変更後
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
追加
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第一項第五号の規定による届出については、この限りでない。
第60条第3項第1号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
第60条第3項第2号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第60条第3項第3号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第60条第3項第4号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
第60条第3項第5号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
第60条第3項第6号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
第60条第3項第7号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
第60条第4項
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
第60条第4項第1号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
第60条第4項第2号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
第60条第4項第3号
(立木の伐採の許可を要しない場合)
追加
届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
第61条第1項
(立竹の伐採等の許可の申請)
法第三十四条第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書に図面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
法第三十四条第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
第61条第1項第1号
(立竹の伐採等の許可の申請)
第61条第1項第2号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第61条第1項第3号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
立竹の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第61条第1項第4号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
第61条第1項第5号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
第61条第1項第6号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
第61条第1項第7号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
第61条第2項
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
第61条第2項第1号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
第61条第2項第2号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
第61条第2項第3号
(立竹の伐採等の許可の申請)
追加
申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
第68条第2項第1号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
第68条第2項第2号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
第68条第2項第3号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
保安林の択伐及び間伐に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
第68条第2項第4号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
第68条第2項第5号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
第68条第2項第6号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
第68条第2項第7号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
第68条第3項
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
第68条第3項第1号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
第68条第3項第2号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
第68条第3項第3号
(保安林の択伐及び間伐の届出)
追加
届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合