家畜伝染病予防法施行規則
2020年4月15日更新分
第44条の2第2項
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第四十七条の三第二項、第四十九条第二項、第五十一条第一項、第五十一条の二第二項、第五十二条第二項及び第五十四条第二項において同じ。)を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条第三項の規定は、適用しない。
削除
第47条の3第2項
電子情報処理組織を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、第四十四条の二第二項の規定を準用する。
削除
第49条第2項
電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者については、第四十四条の二第二項の規定を準用する。
削除
第50条の2第1項
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第二項、第五十四条第三項、第五十五条第二項及び第五十六条において同じ。)を使用して法第四十条第四項の規定による指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第六条第三項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」とする。
削除
第51条第1項
(輸入検疫証明書等)
法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。
ただし、電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
変更後
法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。
ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。)を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
第51条第2項
(輸入検疫証明書等)
法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。
変更後
法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。
第51条第3項
前項の場合については、前条の規定を準用する。
削除
第51条の2第2項
電子情報処理組織を使用して次条第一項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第四十四条の二第二項の規定を準用する。
削除
第52条第2項
電子情報処理組織を使用して前項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第四十四条の二第二項の規定を準用する。
削除
第54条第2項
(輸出検疫証明書)
電子情報処理組織を使用して第五十二条第一項の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第四十五条第一項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
変更後
電子情報処理組織を使用して第五十二条の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第四十五条第一項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
第54条第4項
前項の場合については、第五十条の二の規定を準用する。
削除
第55条第2項
電子情報処理組織を使用して法第四十六条第一項の検査に基づく処置(法第四十条第一項又は第二項の検査を行つた場合における法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第三十一条第一項の処置並びに法第四十一条の規定による検査を行つた場合における法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条及び第二十六条の処置に限る。)を通知する場合については、第五十条の二の規定を準用する。
削除
第56条第2項
電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合については、第五十条の二の規定を準用する。
削除
第56条の6第2項
(所持の許可の申請)
第56条の9の2第1項
(心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者)
追加
法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第56条の14第1項第2号
(氏名等の変更の届出)
氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第四十六条の六第二項各号(第八号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
変更後
氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第四十六条の六第二項各号(第九号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
第56条の14第1項第3号
(氏名等の変更の届出)
法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第四十六条の六第二項第八号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
変更後
法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第四十六条の六第二項第九号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
第56条の14の2第1項
(精神障害の届出)
追加
許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。