農産物検査法施行規則

2022年3月30日改正分

 第10条第3項

(検査証明の方法)

輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか、銘柄区分のあるものにあつては銘柄を、普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては当該数値を記載し、かつ、当該包装又は票せんに、農林水産大臣が定めるところにより、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印又は別記様式第八号による醸造用証印を押してするものとする。

変更後


 第10条第4項第3号

等級

削除


追加


 第10条の2第1項

前条の規定にかかわらず、検査証明書等(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)には、検査証明用情報(番号、記号その他の符号であつて電子情報処理組織を使用する方法により当該符号に対応する検査証明書等に表示され、又は記載された内容を明らかにすることができるものをいう。次項において同じ。)を付すことができる。

変更後


 第10条の2第1項第1号

前条第一項、第二項、第六項及び第七項の規定により交付する検査証明書

変更後


 第10条の2第2項第2号

前項第二号に掲げる表示 等級及び検査年月日

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

削除


 附則第2条第2項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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