法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数及び土地持ち非農家数中の総農家数によるものとする。
変更後
法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数によるものとする。
法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の状況中の経営耕地総面積によるものとする。
変更後
法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の面積によるものとする。
当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に八を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第五条第一項第四号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第八条第五項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とすることについて当該市町村の議会の同意を得たとき。
変更後
当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に三十を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第五条第一項第四号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第八条第五項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とするとき。
委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることについて当該市町村の議会の同意を得たとき。
変更後
委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とするとき。
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
変更後
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号。次条において「令」という。)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
追加
令第八条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
追加
農業委員会の区域について、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十五号)第一条第一項第一号に掲げる要件に該当すること。
追加
その区域内に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域を含む農業委員会にあつては、区域内の総土地面積のうち農地面積の占める比率が百分の十五未満であり、農地がその区域内に著しく散在していると認められること。