農業委員会等に関する法律施行規則

2022年3月31日改正分

 第1条第2項

(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)

法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数及び土地持ち非農家数中の総農家数によるものとする。

変更後


 第1条第3項

(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)

法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の状況中の経営耕地総面積によるものとする。

変更後


 第2条第1項第1号

(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)

当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に八を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第五条第一項第四号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第八条第五項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とすることについて当該市町村の議会の同意を得たとき。

変更後


 第2条第1項第2号

(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)

委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることについて当該市町村の議会の同意を得たとき。

変更後


 第10条第1項

(農業委員会等に関する法律施行令第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者)

農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第10条の2第1項

(推進委員の定数の基準の特例に係る要件)

追加


 第10条の2第1項第1号

(推進委員の定数の基準の特例に係る要件)

追加


 第10条の2第1項第2号

(推進委員の定数の基準の特例に係る要件)

追加


 附則第1条第1項

追加


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