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農業
省令
ノ
1951
農薬取締法施行規則
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農薬取締法施行規則
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2020年12月21日改正分
第2条第1項第9号
(提出すべき資料)
生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績
変更後
生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
農薬取締法施行規則目次