この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。
変更後
この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。
前項の災害復旧事業費の総額には、前条各号に掲げる施設に関する災害復旧事業で、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(二以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあん分した額)及び地方公共団体の組合又は港務局の施行するものの事業費で、組合又は港務局を組織するそれぞれの地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。
変更後
前項の災害復旧事業費の総額には、前条各号に掲げる施設に関する災害復旧事業で、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(二以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあん分した額)及び地方公共団体の組合又は港務局の施行するものの事業費で、組合又は港務局を組織するそれぞれの地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
削除
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
削除
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
変更後
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。