公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

2023年5月26日改正分

 第2条第1項

(定義)

この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。

変更後


 第4条第2項

(国庫負担率)

前項の災害復旧事業費の総額には、前条各号に掲げる施設に関する災害復旧事業で、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(二以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあん分した額)及び地方公共団体の組合又は港務局の施行するものの事業費で、組合又は港務局を組織するそれぞれの地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。

変更後


 附則第162条第1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

削除


 附則第163条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第252条第1項

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

変更後


 附則第6条第1項

(政令への委任)

追加


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