この法律において「標準税収入」とは、地方公共団体(地方公共団体の組合を除く。以下本条、第四条及び第四条の二において同じ。)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該地方公共団体の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)で定める方法により算定した地方税の収入見込額をいう。
変更後
この法律において「標準税収入」とは、地方公共団体(地方公共団体の組合を除く。以下この条、第四条及び第四条の二において同じ。)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該地方公共団体の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)で定める方法により算定した地方税の収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額を加算した額)をいう。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定
平成三十二年四月一日