総会及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
変更後
総会及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、
可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
追加
この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定
公布の日(以下「公布日」という。)
変更後
第五百九条の規定
公布の日
組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。
この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第五十一条第二項」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。
次項において「改正法」という。
)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十三条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十二条から第三十四条まで並びに附則第三十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
変更後
組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。
この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第五十一条第二項」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十三条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十二条から第三十四条まで並びに附則第三十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。
この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十七条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七十六条」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。
次項において「改正法」という。
)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十七条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十六条から第三十八条まで並びに附則第三十九条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
変更後
組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。
この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十七条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七十六条」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十七条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十六条から第三十八条まで並びに附則第三十九条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第28条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
削除