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1951
裁判所職員定員法
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裁判所職員定員法
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2022年4月22日改正分
第2条第1項
裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千八百一人とする。
変更後
裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百七十五人とする。
附則第1条第1項
この法律は、令和三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
変更後
この法律は、令和四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
裁判所職員定員法目次