社会福祉法
2018年6月8日改正分
第19条第1項第1号
(資格等)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
第45条の20第4項
(役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、第一項の責任について準用する。
この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条第二項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。)」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第百十五条第一項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第三項及び第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、第一項の責任について準用する。
この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条第二項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。
)」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。
)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第百十五条第一項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第三項及び第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条の2第1項
(社会福祉住居施設の設置)
追加
市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
第68条の2第1項第1号
(社会福祉住居施設の設置)
第68条の2第1項第2号
(社会福祉住居施設の設置)
追加
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
第68条の2第1項第3号
(社会福祉住居施設の設置)
第68条の2第1項第4号
(社会福祉住居施設の設置)
第68条の2第1項第5号
(社会福祉住居施設の設置)
第68条の2第1項第6号
(社会福祉住居施設の設置)
追加
施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
第68条の2第1項第7号
(社会福祉住居施設の設置)
追加
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
第68条の2第2項
(社会福祉住居施設の設置)
追加
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
第68条の3第1項
(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)
追加
前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第68条の3第2項
(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)
追加
前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第68条の3第3項
(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)
追加
前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第68条の4第1項
(社会福祉住居施設の廃止)
追加
第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第68条の5第1項
(社会福祉住居施設の基準)
追加
都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
第68条の5第2項
(社会福祉住居施設の基準)
追加
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
第68条の5第2項第1号
(社会福祉住居施設の基準)
第68条の5第2項第2号
(社会福祉住居施設の基準)
第68条の5第2項第3号
(社会福祉住居施設の基準)
追加
社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第68条の5第2項第4号
(社会福祉住居施設の基準)
第68条の5第3項
(社会福祉住居施設の基準)
追加
社会福祉住居施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
第68条の6第1項
(社会福祉住居施設の管理者)
追加
第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
第69条第1項
(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)
国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
変更後
国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
第71条第1項
(改善命令)
都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
変更後
都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第72条第1項
(許可の取消し等)
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
変更後
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条、第六十八条の三若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
第72条第2項
(許可の取消し等)
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
変更後
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
第72条第3項
(許可の取消し等)
都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
変更後
都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
第105条第1項
(契約の締結及び解除)
福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項(第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
変更後
福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項(第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第二十一条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第六条中児童扶養手当法第七条第三項の改正規定並びに附則第六条第二項及び第三項の規定
平成三十一年九月一日
附則第2条第1項
この法律の施行の際現に養子縁組のあっせんを業として行っている国、都道府県及び市町村以外の者であって、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定による届出をしているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に第六条第一項の許可の申請をした場合又は施行日前に次条第一項の規定による許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときはこれらの申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、第六条第一項の許可を受けないで、引き続き養子縁組のあっせんを業として行うことができる。
削除
附則第3条第1項
第六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
削除
附則第3条第2項
都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、第七条及び第八条の規定の例により、その許可をすることができる。
この場合において、その許可を受けた者は、施行日において第六条第一項の許可を受けたものとみなす。
削除
附則第3条第3項
第一項の規定による許可の申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
削除
附則第3条第4項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
削除
附則第4条第1項
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを受けて養子となった者に対する当該養子縁組のあっせんに関する情報の開示等の制度の在り方については、この法律の公布後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
削除
附則第4条第2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第47条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第49条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第48条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第二条の規定
平成三十一年四月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定
公布の日
附則第1条第1項第5号
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
平成三十三年一月一日
削除
附則第6条第1項
(児童扶養手当に関する経過措置)
追加
平成三十年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則第6条第2項
(児童扶養手当に関する経過措置)
追加
第六条の規定による改正前の児童扶養手当法第七条第三項の規定に基づいて支払われた平成三十一年七月分の児童扶養手当は、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。
附則第6条第3項
(児童扶養手当に関する経過措置)
追加
平成三十一年八月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第七条第三項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年十一月に支払うものとする。