行政書士法

2020年4月1日更新分

 第2条の2第1項第2号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第2条の2第1項第3号

破産者で復権を得ないもの

削除


 第2条の2第1項第4号

(欠格事由)

移動

第2条の2第1項第3号

変更後


 第2条の2第1項第8号

(欠格事由)

懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者

移動

第2条の2第1項第7号

変更後


 第7条第1項第1号

(登録の抹消)

第二条の二第二号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

変更後


 第7条第3項

(登録の抹消)

第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。 この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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