海事代理士法

2023年6月16日改正分

 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Ⅰが日本国について効力を生ずる日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


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