海事代理士法

2020年4月1日更新分

 第3条第1項第2号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第3条第1項第3号

(欠格事由)

移動

第3条第1項第2号

変更後


 第3条第1項第5号

(欠格事由)

追加


 第12条第1項

(登録の抹消)

左の各号の一に該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を

変更後


 第12条第1項第3号

(登録の抹消)

海事代理士が第三条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。

変更後


 附則第2条第1項

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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