禁
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第3条第1項第2号
変更後
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
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心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
左の各号の一に該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。
海事代理士が第三条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
変更後
海事代理士が第三条第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
削除
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。