旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律

2007年3月31日改正分

 第3条第1項

(借り換えられた外貨債証券の一部の有効)

旧法第二条第一項の規定により邦貨債に借り換えられた外貨債であつて左の各号の一に該当するものの証券のうち、当該借換に際し、当該証券につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該証券を無効とする行為がされなかつたもので財務大臣の指定するものは、当該外貨債の元金の支払義務については、当該借換の日にさかのぼつて有効なものとする。

変更後


 第4条第4項

(外貨債の利札の一部の有効)

旧法第四条第二項の規定により無効となつた利札(第一項の規定により有効なものとされた利札を除く。)で第一号又は第二号に該当するもののうち、当該利札に係る外貨債の借換に際し、当該利札につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該利札を無効とする行為がされなかつたもので財務大臣の指定するものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該借換の日にさかのぼつて有効なものとする。

変更後


 第5条第3項

(地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継)

元金の償還のためのくじびきに当せんし、昭和十八年三月三十一日において当該元金がまだ支払われていなかつた大阪市築港公債で、その償還金又は利子の支払金が旧敵産管理法に基く命令により政府の指定する者に払い込まれ、同法第三条の規定によりその発行者がその債務を免かれたものについては、その発行者は、その債務を免かれなかつたものとし、当該公債の元利支払義務は、当該払込の日にさかのぼつて、政府が承継する。

変更後


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