博物館法
2022年4月15日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
第2条第1項
(定義)
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
変更後
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、次章の規定による登録を受けたものをいう。
第2条第2項
この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
削除
追加
この法律において「公立博物館」とは、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する博物館をいう。
第2条第3項
(定義)
この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。
移動
第2条第4項
変更後
この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第一項第三号において同じ。)を含む。)をいう。
追加
この法律において「私立博物館」とは、博物館のうち、公立博物館以外のものをいう。
第3条第1項第3号
(博物館の事業)
一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
移動
第3条第1項第4号
追加
博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
第3条第1項第4号
(博物館の事業)
博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
移動
第3条第1項第5号
第3条第1項第5号
(博物館の事業)
博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
移動
第3条第1項第6号
第3条第1項第6号
(博物館の事業)
博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
移動
第3条第1項第7号
第3条第1項第7号
(博物館の事業)
博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
移動
第3条第1項第8号
第3条第1項第8号
(博物館の事業)
当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
移動
第3条第1項第9号
第3条第1項第9号
(博物館の事業)
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
移動
第3条第1項第10号
第3条第1項第10号
他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
削除
第3条第1項第11号
(博物館の事業)
学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
移動
第3条第1項第12号
追加
学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
第3条第2項
博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
削除
追加
博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
第3条第3項
(博物館の事業)
追加
博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光(有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下この項において「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。
第5条第1項第2号
(学芸員の資格)
大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
変更後
次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
第6条第1項
(学芸員補の資格)
学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。
第6条第1項第1号
(学芸員補の資格)
追加
短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
第6条第1項第2号
(学芸員補の資格)
追加
前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者
第7条第1項
(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、学芸員及び学芸員補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
変更後
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
第9条の2第1項
(運営の状況に関する情報の提供)
博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
移動
第10条第1項
第10条第1項
(登録)
博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
移動
第11条第1項
変更後
博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第三十一条第一項第二号を除き、以下同じ。)の登録を受けるものとする。
第11条第1項
(登録の申請)
前条の規定による登録を受けようとする者は、設置しようとする博物館について、左に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
第11条第1項第1号
設置者の名称及び私立博物館にあつては設置者の住所
削除
第11条第1項第2号
第11条第1項第3号
第11条第2項
(登録の申請)
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第12条第2項
第11条第2項第1号
公立博物館にあつては、設置条例の写し、館則の写し、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面
削除
第11条第2項第2号
私立博物館にあつては、当該法人の定款の写し又は当該宗教法人の規則の写し、館則の写し、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び収支の見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面
削除
第12条第1項
都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、同条第一項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。
削除
第12条第1項第1号
第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。
削除
追加
登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所
第12条第1項第2号
第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。
削除
第12条第1項第3号
第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。
削除
第12条第1項第4号
(登録の審査)
一年を通じて百五十日以上開館すること。
移動
第13条第1項第6号
第12条第2項第1号
(登録の申請)
追加
館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
第12条第2項第2号
(登録の申請)
追加
次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
第12条第2項第3号
(登録の申請)
第13条第1項
(変更の届出)
博物館の設置者は、第十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があつたときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
移動
第15条第1項
変更後
博物館の設置者は、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
第13条第1項第1号
(登録の審査)
追加
当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
第13条第1項第1号イ
(登録の審査)
第13条第1項第1号ロ(3)
(登録の審査)
追加
当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
第13条第1項第1号ロ(2)
(登録の審査)
追加
当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
第13条第1項第1号ロ
(登録の審査)
追加
次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(イに掲げる法人並びに国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十一条第一項及び第六項において同じ。)を除く。)
第13条第1項第1号ロ(1)
(登録の審査)
追加
博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
第13条第1項第2号
(登録の審査)
追加
当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
第13条第1項第3号
(登録の審査)
追加
博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
第13条第1項第4号
(登録の審査)
追加
学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
第13条第1項第5号
(登録の審査)
追加
施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
第13条第2項
(変更の届出)
都道府県の教育委員会は、第十一条第一項各号に掲げる事項に変更があつたことを知つたときは、当該博物館に係る登録事項の変更登録をしなければならない。
移動
第15条第2項
変更後
都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項の変更登録をするとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加
都道府県の教育委員会が前項第三号から第五号までの基準を定めるに当たつては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
第13条第3項
(登録の審査)
追加
都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第14条第1項
都道府県の教育委員会は、博物館が第十二条各号に掲げる要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて登録した事実を発見したときは、当該博物館に係る登録を取り消さなければならない。
但し、博物館が天災その他やむを得ない事由により要件を欠くに至つた場合においては、その要件を欠くに至つた日から二年間はこの限りでない。
削除
追加
登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。
第14条第1項第1号
(登録の実施等)
第14条第1項第2号
(登録の実施等)
第14条第2項
(登録の取消し)
都道府県の教育委員会は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、当該博物館の設置者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
移動
第19条第3項
変更後
都道府県の教育委員会は、第一項の規定により登録の取消しをしたときは、速やかにその旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加
都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第15条第1項
(博物館の廃止)
博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、すみやかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
移動
第20条第1項
変更後
博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
第15条第2項
(登録の審査)
都道府県の教育委員会は、博物館の設置者が当該博物館を廃止したときは、当該博物館に係る登録をまつ消しなければならない。
移動
第13条第1項
変更後
都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。
第16条第1項
(規則への委任)
この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
移動
第22条第1項
追加
博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
第17条第1項
追加
都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第18条第1項
公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
削除
追加
都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第18条第2項
(勧告及び命令)
追加
都道府県の教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条第3項
(勧告及び命令)
追加
第十三条第三項の規定は、第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。
第19条第1項
公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた博物館にあつては、当該地方公共団体の長。第二十一条において同じ。)の所管に属する。
移動
第24条第1項
変更後
博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされている場合にあつては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。
追加
都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。
第19条第1項第1号
(登録の取消し)
追加
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
第19条第1項第2号
(登録の取消し)
追加
第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第19条第1項第3号
(登録の取消し)
第19条第1項第4号
(登録の取消し)
追加
第十七条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第19条第1項第5号
(登録の取消し)
第19条第2項
(登録の取消し)
追加
第十三条第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
第20条第1項
(博物館協議会)
公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
移動
第23条第1項
第20条第2項
(博物館協議会)
博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
移動
第23条第2項
追加
都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る博物館の登録を抹消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第21条第1項
博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
削除
追加
第十五条第一項、第十六条から第十八条まで及び前条第一項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する博物館については、適用しない。
第21条第2項
(都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)
追加
都道府県又は指定都市の設置する博物館についての第十五条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに前条第二項の規定の適用については、第十五条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項」とあるのは「その設置する博物館について第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があるときは、当該事項」と、第十九条第一項中「登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「設置する博物館が第十三条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当しなくなつたと認める」と、同条第三項中「その旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、」とあるのは「その旨を」と、前条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る」とあるのは「その設置する博物館を廃止したときは、当該」とする。
第22条第1項
博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
移動
第25条第1項
変更後
博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。
この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
第23条第1項
(入館料等)
公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
移動
第26条第1項
変更後
公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
第24条第1項
(博物館の補助)
国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
移動
第27条第1項
変更後
国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
第24条第2項
(博物館の補助)
前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
第27条第2項
第25条第1項
第26条第1項
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
国は、博物館を設置する地方公共団体に対し第二十四条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消が虚偽の申請に基いて登録した事実の発見に因るものである場合には、既に交付した補助金を、第三号及び第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
移動
第28条第1項
変更後
国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消しが第十九条第一項第一号に該当することによるものである場合には、既に交付した補助金を、第三号又は第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
第26条第1項第1号
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
当該博物館について、第十四条の規定による登録の取消があつたとき。
移動
第28条第1項第1号
変更後
当該博物館について、第十九条第一項の規定による登録の取消しがあつたとき。
第26条第1項第2号
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
地方公共団体が当該博物館を廃止したとき。
移動
第28条第1項第2号
変更後
地方公共団体又は地方独立行政法人が当該博物館を廃止したとき。
第26条第1項第3号
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
移動
第28条第1項第3号
変更後
地方公共団体又は地方独立行政法人が補助金の交付の条件に違反したとき。
第26条第1項第4号
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
移動
第28条第1項第4号
変更後
地方公共団体又は地方独立行政法人が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
第27条第1項
(都道府県の教育委員会との関係)
都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。
移動
第29条第1項
第27条第2項
(都道府県の教育委員会との関係)
都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
移動
第29条第2項
第28条第1項
(国及び地方公共団体との関係)
国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。
移動
第30条第1項
第29条第1項
博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用する。
削除
第31条第1項
追加
次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定めるところにより、博物館の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。
第31条第1項第1号
追加
文部科学大臣
国又は独立行政法人が設置するもの
第31条第1項第2号
追加
都道府県の教育委員会
国及び独立行政法人以外の者が設置するもののうち、当該都道府県の区域内に所在するもの(指定都市の区域内に所在するもの(都道府県が設置するものを除く。)を除く。)
第31条第1項第3号
追加
指定都市の教育委員会
国、独立行政法人及び都道府県以外の者が設置するもののうち、当該指定都市の区域内に所在するもの
第31条第2項
追加
前項の規定による指定をした者は、当該指定をした施設(以下この条において「指定施設」という。)が博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと認めるときその他の文部科学省令で定める事由に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、当該指定施設についての前項の規定による指定を取り消すことができる。
第31条第3項
追加
第一項の規定による指定をした者は、当該指定をしたとき又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第31条第4項
追加
第一項の規定による指定をした者は、指定施設の設置者に対し、その求めに応じて、当該指定施設の運営に関して、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。
第31条第5項
追加
指定施設は、その事業を行うに当たつては、第三条第二項及び第三項の規定の趣旨を踏まえ、博物館、他の指定施設、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
第31条第6項
追加
国又は独立行政法人が設置する指定施設は、博物館及び他の指定施設における公開の用に供するための資料の貸出し、職員の研修の実施その他の博物館及び他の指定施設の事業の充実のために必要な協力を行うよう努めるものとする。
附則第1条第2項
第六条に規定する者には、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科を卒業し、又は修了した者及び文部省令でこれらの者と同等以上の資格を有するものと定めた者を含むものとする。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に学芸員となる資格を有する者は、この法律による改正後の博物館法(以下この条において「新博物館法」という。)第五条に規定する学芸員となる資格を有する者とみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に博物館において学芸員補の職にある者は、新博物館法第六条の規定にかかわらず、この法律の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)以後も引き続き当該博物館において、学芸員補となる資格を有する者としてその職にあることができる。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
施行日前にされたこの法律による改正前の博物館法(次項及び第六項において「旧博物館法」という。)第十一条の登録の申請であって、この法律の施行の際、まだその登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
附則第2条第4項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧博物館法第十条の登録を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなす。
当該博物館の設置者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、同様とする。
附則第2条第5項
(経過措置)
追加
前項の規定により新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当該博物館についての新博物館法第十八条第一項及び第二十一条第二項の規定の適用については、新博物館法第十八条第一項中「第十三条第一項各号」とあり、及び新博物館法第二十一条第二項中「第十三条第一項第三号から第六号まで」とあるのは、「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)による改正前の第十二条各号」とする。
附則第2条第6項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧博物館法第二十九条の指定を受けている施設は、新博物館法第三十一条第一項の指定を受けたものとみなす。