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1951
博物館法
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博物館法
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2022年10月26日更新分
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則第3条第1項
(政令への委任)
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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