この法律の施行の際、現に、覚醒剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚醒剤原料を製造している者又は覚醒剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚醒剤原料を使用している者(改正前の覚醒剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚醒剤取締法(以下「新法」という。)第三十条の二に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から三十日間は、それぞれ、同条の規定による覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。
その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。
変更後
この法律の施行の際、現に、覚せい剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を製造している者又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚せ
い
剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚せ
い
剤取締法(以下「新法」という。)第三十条の二に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から三十日間は、それぞれ、同条の規定による覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。
その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第一項第一号又は第二号に規定する覚醒剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚醒剤原料の輸入、所持、譲渡又は譲受けについては、当該輸入の日から六十日間は、新法第三十条の六第一項の規定により覚醒剤原料の輸入の許可を受けた覚醒剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。
変更後
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第一項第一号又は第二号に規定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸入、所持、譲渡又は譲受けについては、当該輸入の日から六十日間は、新法第三十条の六第一項の規定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第二項に規定する覚醒剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚醒剤原料の輸出、所持、譲渡又は譲受けについては、この法律の施行の日から三十日間は、新法第三十条の六第二項に規定する許可を受けた覚醒剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。
変更後
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第二項に規定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸出、所持、譲渡又は譲受けについては、この法律の施行の日から三十日間は、新法第三十条の六第二項に規定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚醒剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚せ
い
剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定、第四条(覚せい
剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第二条の規定、第四条(覚せ
い
剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日