森林法

2018年6月1日改正分

 第61条第1項

(供託)

土地を使用し、又は収用する者は、左の各号の一に該当する場合には、補償金を供託することができる。

変更後


 第61条第1項第1号

(供託)

補償金を受ける者がその受領を拒んだとき。

変更後


 第61条第1項第2号

(供託)

土地を使用し、又は収用する者が過失がなく補償金を受ける者を確知することができないとき。

変更後


 第61条第1項第3号

(供託)

土地を使用し、又は収用する者が補償金払渡の差押又は仮差押を受けたとき。

変更後


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