国有林野の管理経営に関する法律

2022年6月17日改正分

 第8条の20第5項

(登録)

樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


国有林野の管理経営に関する法律目次