モーターボート競走法
2022年6月17日改正分
第12条第1項
未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
変更後
二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
附則第1条第4項
追加
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
附則第1条第2項
(経過規定)
追加
この法律(附則第十二項を除く。以下同じ。)の施行の日の前後にまたがつて開催される競走については、改正後の第十九条及び第二十条の規定を適用する。
附則第1条第3項
(経過規定)
追加
この法律の施行の際現に改正前の第六条第一項の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走場は、改正後の第四条第一項の許可を受けて設置されたものとみなす。
附則第1条第4項
この法律の施行の際現にモーターボート競走会又は全国モーターボート競走会連合会の役員の地位にある者の任期は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでとする。
削除
附則第1条第6項
この法律の施行の日の属するモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の第二十一条第四項(第二十二条の七において準用する場合を含む。)中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)の施行後遅滞なく」とする。
削除
附則第1条第7項
(経過規定)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第11条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第11項
改正後の第十九条及び第二十二条の四第三号から第六号までに規定する事項については、この法律の施行の日か五年を経過する日以後においては、別に法律で定めるところによるものとする。
削除
附則第1条第3項
この法律は、昭和三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。
削除
附則第3条第2項
(経過規定)
追加
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
全国モーターボート競走会連合会は、設立委員の請求により、前項の規定による寄附金を前条第三項の規定により指名された理事となるべき者に交付しなければならない。
その寄付金は、振興会の成立の時において振興会に帰属する。
削除
附則第4条第1項
設立委員は、前条第二項の規定による寄附金の交付があつたときは、遅滞なく、運輸大臣に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の許可を申請しなければならない。
削除
附則第8条第1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正後の第六条第一項に規定する検査員である者は、この法律の施行後六月間は、同項の規定による登録を受けたものとみなす。
削除
附則第25条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第3項
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
削除
附則第2条第4項
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
削除
附則第1条第2項
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
削除
附則第9条第1項
前条の規定の施行前に同条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
附則第八条の規定の施行前に同条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
削除
附則第11条第1項
附則第八条の規定の施行前に同条第四号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
削除
附則第11条第2項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本船舶振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
削除
附則第11条第2項第1号
附則第11条第2項第2号
日本船舶振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
削除
附則第11条第3項
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本船舶振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
削除
附則第11条第4項
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
削除
附則第26条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。