モーターボート競走法

2017年6月2日改正分

 第20条第1項

(払戻金及び返還金の債権の時効)

第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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