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昭和26年
モーターボート競走法
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モーターボート競走法
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2017年6月2日改正分
第20条第1項
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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