信用金庫法
2022年6月17日改正分
第39条の5第1項
(役員等のために締結される保険契約)
金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
変更後
金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
第39条の5第2項
(役員等のために締結される保険契約)
第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
変更後
第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
第46条第1項
(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条及び次条において「総会参考書類」という。)及び議決権行使書面を交付しなければならない。
変更後
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
第48条の9第1項
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
追加
金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。
この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
第48条の9第1項第1号
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第48条の9第1項第2号
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第48条の9第1項第3号
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第48条の9第1項第4号
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第48条の10第1項
(電子提供措置)
追加
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第四十八条の十三において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
第48条の10第1項第1号
(電子提供措置)
第48条の10第1項第2号
(電子提供措置)
追加
第四十六条第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
第48条の10第1項第3号
(電子提供措置)
追加
第四十七条第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項
第48条の10第1項第4号
(電子提供措置)
追加
理事が通常総会を招集するときは、第三十八条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項
第48条の10第1項第5号
(電子提供措置)
追加
特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)
第48条の10第1項第6号
(電子提供措置)
追加
前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
第48条の10第2項
(電子提供措置)
追加
前項の規定にかかわらず、理事が第四十五条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
第48条の11第1項
(総会の招集の通知等の特則)
追加
第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。
この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第48条の11第1項第1号
(総会の招集の通知等の特則)
第48条の11第1項第2号
(総会の招集の通知等の特則)
追加
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第48条の11第2項
(総会の招集の通知等の特則)
追加
第三十八条第五項、第三十八条の二第五項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十五条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
第48条の12第1項
(書面交付請求)
追加
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十五条第四項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第四十八条の十第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
第48条の12第2項
(書面交付請求)
追加
理事は、第四十八条の十第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
第48条の12第3項
(書面交付請求)
追加
金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
第48条の12第4項
(書面交付請求)
追加
書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この項及び次項において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
ただし、催告期間は、一月を下ることができない。
第48条の12第5項
(書面交付請求)
追加
前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。
ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
第48条の13第1項
(電子提供措置の中断)
追加
第四十八条の十第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
第48条の13第1項第1号
(電子提供措置の中断)
追加
電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。
第48条の13第1項第2号
(電子提供措置の中断)
追加
電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
第48条の13第1項第3号
(電子提供措置の中断)
追加
電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
第48条の13第1項第4号
(電子提供措置の中断)
追加
金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。
第53条第3項第13号
(信用金庫の事業)
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
変更後
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第56条第2項
(法定準備金)
前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
変更後
前項の準備金は、損失のて
ん
補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
第65条第2項第7号
(設立の登記)
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
移動
第65条第2項第8号
変更後
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
追加
第四十八条の九の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
第65条第2項第8号
(設立の登記)
公告方法
移動
第65条第2項第9号
変更後
公告方法
第65条第2項第9号ロ
(設立の登記)
第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
移動
第65条第2項第10号ロ
変更後
第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第65条第2項第9号イ
(設立の登記)
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
移動
第65条第2項第10号イ
変更後
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
第65条第2項第9号
(設立の登記)
第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
移動
第65条第2項第10号
変更後
第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
第74条第1項
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
削除
第74条第1項第1号
(施行期日)
金庫の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。)
主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
第74条第1項第2号
合併により設立する金庫が合併に際して従たる事務所を設けた場合
第七十一条に規定する日から三週間以内
削除
第74条第1項第3号
金庫の成立後に従たる事務所を設けた場合
従たる事務所を設けた日から三週間以内
削除
第74条第2項
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第74条第2項第1号
第74条第2項第2号
第74条第2項第3号
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
削除
第74条第3項
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
削除
第75条第1項
金庫がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第76条第1項
第七十条、第七十一条及び第七十三条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、第七十条に規定する変更の登記は、第七十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
削除
第77条第4項
(登記の嘱託)
金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第85条第1項
(商業登記法の準用)
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十八条から第五十三条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。
この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。
この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条の4第4項
(公告)
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第十号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第89条の2第1項
(金融商品取引法の準用)
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六(書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補填等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第91条第1項第12号の2
追加
第四十八条の十第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則第16条第2項
(権限の委任)
追加
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
附則第26条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第6条第4項
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新信用金庫法第八十五条の五及び第八十五条の七並びに第八十五条の九(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新信用金庫法第八十五条の五第一項中「同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十五条の八までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十五条の八までにおいて同じ。
)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。
)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新信用金庫法第八十五条の七第一項中「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、新信用金庫法第八十五条の九中「信用金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者(第八十五条の四第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。
以下同じ。
)が」とする。
変更後
施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新信用金庫法第八十五条の五及び第八十五条の七並びに第八十五条の九(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新信用金庫法第八十五条の五第一項中「同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十五条の八までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十五条の八までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新信用金庫法第八十五条の七第一項中「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、新信用金庫法第八十五条の九中「信用金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者(第八十五条の四第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いている者については、第一条の規定による改正後の金融サービスの提供に関する法律(次項において「金融サービス提供法」という。)第十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
削除
附則第2条第2項
この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会又は認定金融サービス仲介業協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、金融サービス提供法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
削除
附則第16条第1項
(権限の委任)
内閣総理大臣は、附則第七条第二項及び第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
変更後
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則第16条第2項
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
削除
附則第26条第1項
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第71条第1項
変更後
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
附則第72条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
附則第29条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。