税理士法

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第2号

(税理士の業務)

税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)

変更後


 第2条の3第1項

(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)

追加


 第5条第1項第3号

司法試験に合格した者

削除


追加


 第15条第1項

削除

削除


 第16条第1項

削除

削除


 第17条第1項

削除

削除


 第19条第3項

(税理士名簿)

日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条及び第四十八条の十において同じ。)をもつて調製することができる。

変更後


 第41条第3項

(帳簿作成の義務)

税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。

変更後


 第48条の5第1項

(業務の範囲)

税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

変更後


 第48条の10第3項

(成立の届出等)

日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。

変更後


 第48条の16第1項

(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

第一条、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。

変更後


 第48条の17第1項第4号

(法定脱退)

除名

移動

第48条の17第1項第6号

変更後


追加


 第48条の17第1項第5号

(法定脱退)

追加


 第49条の6第4項

(入会及び退会等)

税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

変更後


 第49条の6第5項

(入会及び退会等)

税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。

変更後


 第51条第4項

(税理士業務を行う弁護士等)

前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。

変更後


 附則第18条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第98条第1項

変更後


 附則第7条第1項

第四十一条の規定による改正前の税理士法第三十三条第一項後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第三十三条の二第一項に規定する申告書(所得税又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。)又は同法第三十四条に規定する申告書は、当該改正後の税理士法第三十三条第一項後段、第三十三条の二第一項又は第三十四条の規定の適用については、これらの規定に規定する書類又は申告書とみなす。

削除


 附則第16条第1項

(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第3条第1項

変更後


 附則第3条第1項

この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第124条第1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第2条第1項

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第1条第1項第3号

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第4号イ

変更後


 附則第1条第1項第2号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

削除


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項第3号

追加


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第4号ハ

(施行期日)

追加


 附則第70条第1項

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第99条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


税理士法目次