税理士法
2019年6月14日改正分
第2条第1項第3号
(税理士の業務)
税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
変更後
税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
第4条第1項第2号
第4条第1項第3号
第4条第1項第4号
(欠格条項)
国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
移動
第4条第1項第5号
変更後
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
第4条第1項第6号
(欠格条項)
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
移動
第4条第1項第3号
変更後
国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
第5条第1項第1号イ
(受験資格)
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
変更後
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
第8条第1項第6号
官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
変更後
官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
第24条第1項第6号ロ
(登録拒否事由)
第四条第四号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
変更後
第四条第三号から第十号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
第26条第1項第4号
(登録の抹消)
前号に規定するもののほか、第四条第二号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
変更後
前号に規定するもののほか、第四条第二号から第九号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
第51条の2第1項
(行政書士等が行う税務書類の作成)
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
変更後
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
附則第17条第1項
改正後の税理士法第二条第一号、第三十一条第一号並びに第三十五条第二項及び第三項の規定の適用については、国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。
削除
附則第1条第1項第2号
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定
平成二十九年一月一日
削除
附則第1条第1項第5号の4
(施行期日)
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日
変更後
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日
附則第42条第1項
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条(税理士法第五十一条の二の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第17条第1項
(税理士法の一部改正に伴う調整規定)
追加
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち税理士法第四条第四号の改正規定中「第四条第四号」とあるのは、「第四条第三号」とする。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日