土地収用法
2017年6月2日改正分
第46条の4第2項
(見積りによる補償金の支払)
第九十五条第二項(第三号を除く。)及び第四項後段、第九十九条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。
この場合において、第九十五条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と、第百四条中「が収用され、又は使用された」とあるのは「について第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「第四十六条の四第一項の規定によつて」と読み替えるものとする。
変更後
第九十五条第二項(第四号を除く。)及び第四項後段、第九十九条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。
この場合において、第九十五条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と、第百四条中「が収用され、又は使用された」とあるのは「について第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「第四十六条の四第一項の規定によつて」と読み替えるものとする。
第95条第2項
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
起業者は、左の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。
変更後
起業者は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。
第95条第2項第1号
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金等を受領することができないとき。
移動
第95条第2項第2号
変更後
補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。
追加
補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
第95条第2項第2号
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
起業者が過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。
移動
第95条第2項第3号
変更後
起業者が補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。
ただし、起業者に過失があるときは、この限りでない。
第95条第2項第4号
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
起業者が差押又は仮差押により補償金等の払渡を禁じられたとき。
移動
第95条第2項第5号
変更後
起業者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。
第95条第3項
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
前項第三号の場合において補償金等を受けるべき者の請求があるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
変更後
前項第四号の場合において補償金等を受けるべき者の請求があるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
第95条第5項
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
起業者は、左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに替地を供託することができる。
変更後
起業者は、次に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに替地を供託することができる。
第95条第5項第1号
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
替地を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は替地の譲渡若しくは引渡を受けることができないとき。
移動
第95条第5項第2号
変更後
替地を受けるべき者が替地の譲渡又は引渡しを受けることができないとき。
追加
替地の提供をした場合において、替地を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
第95条第5項第2号
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
起業者が差押又は仮差押により替地の譲渡又は引渡を禁じられたとき。
移動
第95条第5項第3号
変更後
起業者が差押え又は仮差押えにより替地の譲渡又は引渡しを禁じられたとき。
附則第6条第1項
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
削除
削除
附則第7条第1項
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第1項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第9条第1項
次に掲げる法律の規定中「第十八条第一項第一号」を「第十八条第一号」に改める。
削除
附則第9条第1項第1号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第三十四号の二
削除
附則第9条第1項第2号
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の文書名の欄
削除
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。