高圧ガス保安法

2020年4月1日更新分

 第7条第1項第3号

成年被後見人

削除


追加


 第50条第2項

(容器検査所の登録)

第七条各号の一に該当する者又は第五十三条の規定により登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。

変更後


 第50条第2項第1号

(容器検査所の登録)

追加


 第50条第2項第2号

(容器検査所の登録)

追加


 第50条第2項第3号

(容器検査所の登録)

追加


 第50条第2項第4号

(容器検査所の登録)

追加


 第53条第1項

(登録の取消し等)

経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。

変更後


 第53条第1項第1号

(登録の取消し等)

第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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