検疫法

2022年12月9日改正分

 第5条第1項

(交通等の制限)

外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

変更後


 第5条第1項第1号

(交通等の制限)

検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。

変更後


 第5条第1項第3号

(交通等の制限)

緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。

移動

第5条第1項第4号


追加


 第11条第1項

(書類の提出及び提示)

検疫を受けるに当つては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 但し、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。

変更後


 第11条第2項

(書類の提出及び提示)

検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の呈示を求めることができる。

変更後


 第12条第1項

(質問等)

検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

変更後


 第13条の3第1項

(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)

追加


 第14条第1項第4号

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。

移動

第14条第1項第5号


追加


 第14条第1項第5号

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。

移動

第14条第1項第6号


 第14条第1項第6号

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。

移動

第14条第1項第7号


 第14条第1項第7号

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。

移動

第14条第1項第8号


 第14条第1項第8号

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。

移動

第14条第1項第9号


 第14条第2項

(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

検疫所長は、前項第一号から第四号まで又は第七号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。

変更後


 第15条第2項

(隔離)

検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。

移動

第15条第3項

変更後


追加


 第15条第3項

(隔離)

第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項第一号の規定により隔離されている第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。

移動

第15条第4項


 第15条第4項

(隔離)

前条第一項第一号の規定により隔離されている者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。

移動

第15条第5項


 第15条第5項

(隔離)

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

移動

第15条第6項


 第16条第1項

(停留)

第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。

変更後


 第16条第2項

(停留)

第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。

変更後


 第16条第4項

(停留)

検疫所長は、第一項又は第二項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。

移動

第16条第5項


追加


 第16条第5項

(停留)

第一項又は第二項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。

移動

第16条第6項


 第16条第6項

(停留)

第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。

移動

第16条第7項


 第16条第7項

(停留)

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

移動

第16条第8項


 第16条の2第2項

(感染を防止するための報告又は協力)

第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。

変更後


 第16条の2第4項

(感染を防止するための報告又は協力)

第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。第二号において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」とする。

変更後


 第16条の2第5項

(感染を防止するための報告又は協力)

追加


 第16条の2第6項

(感染を防止するための報告又は協力)

追加


 第16条の3第1項

(審査請求の特例)

第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。

移動

第16条の4第1項


追加


 第16条の3第2項

(審査請求の特例)

厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

移動

第16条の4第2項


追加


 第16条の3第3項

(審査請求の特例)

第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

移動

第16条の4第3項


 第16条の3第4項

(審査請求の特例)

厚生労働大臣は、第二項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

移動

第16条の4第4項


 第16条の3第5項

(審査請求の特例)

第三項の審査請求(隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。

移動

第16条の4第5項


 第22条第4項

(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)

第一項の船舶又は航空機については、第五条ただし書第三号に規定する許可は、保健所長もすることができる。

変更後


 第23条第4項

(緊急避難)

第二項の船舶等については、第五条ただし書第三号に規定する許可は、保健所長もすることができる。

変更後


 第23条の3第1項

(宿泊施設の提供等の協力)

追加


 第23条の4第1項

(関係行政機関の協力)

追加


 第23条の4第2項

(関係行政機関の協力)

追加


 第32条第1項第1号

(実費の徴収)

第十四条第一項第四号、第五号又は第七号に規定する措置をとつたとき。

変更後


 第34条の2第3項

(新感染症に係る措置)

検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)に掲げる感染症とみなして、第十三条、第十三条の二、第十四条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号まで、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。

変更後


 第34条の3第2項

(新感染症に係る隔離)

検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。

移動

第34条の3第3項

変更後


追加


 第34条の3第3項

(新感染症に係る隔離)

第一項の委託を受けた病院の管理者は、前条第三項の規定により隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。

移動

第34条の3第4項


 第34条の3第4項

(新感染症に係る隔離)

前条第三項の規定により隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。

移動

第34条の3第5項


 第34条の3第5項

(新感染症に係る隔離)

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。

移動

第34条の3第6項


 第34条の3第6項

(新感染症に係る隔離)

厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

移動

第34条の3第7項

変更後


 第34条の4第2項

(新感染症に係る停留)

検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。

移動

第34条の4第3項

変更後


追加


 第34条の4第3項

(新感染症に係る停留)

第一項の委託を受けた病院の管理者は、第三十四条の二第三項の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。

移動

第34条の4第4項


 第34条の4第4項

(新感染症に係る停留)

第三十四条の二第三項の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。

移動

第34条の4第5項


 第34条の4第5項

(新感染症に係る停留)

検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。

移動

第34条の4第6項


 第34条の4第6項

(新感染症に係る停留)

厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

移動

第34条の4第7項

変更後


 第36条第1項第2号

第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示したとき。

変更後


 第36条第1項第3号

第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

移動

第36条第1項第8号

変更後


追加


 第36条第1項第5号

第十四条第一項第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

移動

第36条第1項第6号

変更後


追加


 第36条第1項第6号

第十四条第一項第六号の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。

移動

第36条第1項第7号

変更後


 第36条第1項第7号

第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

移動

第36条第1項第9号


 第36条第1項第8号

第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

移動

第36条第1項第10号


 第36条第1項第9号

第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

移動

第36条第1項第11号


 第36条第1項第10号

第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

移動

第36条第1項第12号


 第36条第1項第11号

第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

移動

第36条第1項第13号


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(検討)

追加


 附則第2条第2項

(検討)

追加


 附則第2条第3項

(検討)

追加


 附則第18条第1項

(検疫法の一部改正に伴う準備行為)

追加


 附則第18条第2項

(検疫法の一部改正に伴う準備行為)

追加


 附則第42条第1項

(政令への委任)

追加


検疫法目次