会社法第三百条本文、第三百三条第二項、第三百四条、第三百五条第一項本文及び第四項から第六項まで、第三百六条(第二項及び第四項を除く。)、第三百七条、第三百八条(第一項ただし書を除く。)、第三百十条並びに第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)までの規定は、投資主総会について準用する。
この場合において、同法第三百条本文中「前条」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百三条第二項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法第三百五条第一項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の百分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法第三百六条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第一項、第三項、第五項及び第六項並びに同法第三百七条第一項及び第二項並びに第三百十八条第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第三百十条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「投資法人法第九十条第三項において準用する第二百九十七条第一項及び第四項」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第三百条本文、第三百三条第二項、第三百四条、第三百五条第一項本文及び第四項から第六項まで、第三百六条(第二項及び第四項を除く。)、第三百七条、第三百八条(第一項ただし書を除く。)、第三百十条、第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)まで、第三百二十五条の二(第三号及び第四号を除く。)、第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五並びに第三百二十五条の六の規定は、投資主総会について準用する。
この場合において、同法第三百条本文中「前条」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百三条第二項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法第三百五条第一項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の百分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法第三百六条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第一項、第三項、第五項及び第六項並びに同法第三百七条第一項及び第二項並びに第三百十八条第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第三百十条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「投資法人法第九十条第三項において準用する第二百九十七条第一項及び第四項」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百二十五条の三第一項中「株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には」とあるのは「投資法人の執行役員は」と、「同条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「投資法人法第九十一条第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項第四号」と、「第四号」とあるのは「第三号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「投資法人法第九十一条第四項」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「投資法人法第七十七条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
変更後
この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項並びに第五百三十六条第一項第三号及び第三項を除く。)、第七編第二章第四節並びに第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条、第八百八十二条第二項及び第八百九十六条第二項を除く。)並びに第九百三十八条(第六項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。
この場合において、同法第五百二十一条中「第四百九十二条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第三項」と、同法第五百二十二条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法第五百二十三条及び第五百二十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第五百二十四条中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百二十五条第一項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、同法第五百三十条第一項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法第五百四十二条第一項中「設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第百十五条の六第一項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百六十二条中「第四百九十二条第一項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第一項」と、同法第九百三十八条第一項中「本店(第三号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、同条第二項第一号中「第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項並びに第五百三十六条第一項第三号及び第三項を除く。)、第七編第二章第四節並びに第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条、第八百八十二条第二項及び第八百九十六条第二項を除く。)並びに第九百三十八条(第六項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。
この場合において、同法第五百二十一条中「第四百九十二条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第三項」と、同法第五百二十二条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法第五百二十三条及び第五百二十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第五百二十四条、第八百九十三条第一項及び第九百三十八条第二項第四号中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百二十五条第一項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、同法第五百三十条第一項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法第五百四十二条第一項中「設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第百十五条の六第一項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百六十二条中「第四百九十二条第一項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第一項」と、同法第八百八十六条中「第二編第九章第二節若しくはこの節」とあるのは「投資法人法第三編第一章第十二節第二款」と、「同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節」とあるのは「同節第一款若しくは第二款」と、同法第八百九十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第九百三十八条第二項第一号中「第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と、「一時清算人又は代表清算人」とあるのは「一時清算執行人又は一時清算監督人」と、同項第三号中「清算人又は代表清算人の選任又は選定」とあるのは「清算執行人又は清算監督人の選任」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
追加
第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第二百四十九条第十九号の二において同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その定め
商業登記法第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第三十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第三項、第五十一条から第五十五条まで、第六十四条、第七十条、第七十一条、第七十五条、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十五条中「第十七条」とあるのは「第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条」と、「第二十四条、第四十八条から第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条」とあるのは「第二十四条」と、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第四十六条第一項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第二項及び第三項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第二項第三号中「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「投資法人法第百二条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「投資法人法第百八条第三項」と、同法第六十四条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第七十条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第四百四十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「投資法人法第百五十一条第一項第一号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十九条第三項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条」とあるのは「投資法人法第百七十四条又は第百七十五条」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
商業登記法第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第三十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第三項、第五十一条から第五十五条まで、第六十四条、第七十条、第七十一条、第七十五条、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。
この場合において、同法第十五条中「第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条」とあるのは「第二十四条」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同法第四十六条第一項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第二項及び第三項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第二項第三号中「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「投資法人法第百二条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「投資法人法第百八条第三項」と、同法第六十四条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第七十条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第四百四十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「投資法人法第百五十一条第一項第一号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十九条第三項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条」とあるのは「投資法人法第百七十四条又は第百七十五条」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
削除
追加
破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
第百四十三条第一号から第三号までに掲げる事由により解散したとき。
その清算執行人
削除
追加
第百四十三条第一号から第三号までに掲げる事由により解散したとき。
その清算執行人
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資信託(外国投資信託を含む。次項において同じ。)又は投資法人(外国投資法人を含む。次項において同じ。)に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
変更後
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻
処理制度及び金融危機管理に関し、投資信託(外国投資信託を含む。次項において同じ。)又は投資法人(外国投資法人を含む。次項において同じ。)に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
追加
第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。