自動車抵当法

2017年6月2日改正分

 第6条第1項

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。 但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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