道路運送車両法

2022年6月17日改正分

 第2条第2項

(定義)

この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

変更後


 第2条第3項

(定義)

この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

変更後


 第2条第4項

(定義)

この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

変更後


 第31条第1項

(打刻の塗<ruby>ま<rt>ヽ</rt> </ruby> <ruby>つ<rt>ヽ</rt> </ruby>等の禁止)

何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗し、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。

変更後


 第32条第1項

(職権による打刻等)

国土交通大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗すべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗し、若しくは打刻をすることができる。

変更後


 第36条の4第4項

(他の法律の適用除外)

自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

変更後


 第70条第1項

(再交付)

自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。

変更後


 第76条の37第1項

削除

削除


 第86条第1項

削除

削除


 第87条第1項

削除

削除


 第88条第1項

削除

削除


 第97条の4第1項

(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)

国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないときは、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。

変更後


 附則第2条第2項第1号

昭和三十七年十二月三十一日以前に当該自動車検査証に記載されている有効期間が満了する自動車にあつては、その満了の日

削除


 附則第2条第2項第2号

昭和三十七年十二月三十一日以前に検査標章の交付を受ける自動車にあつては、この法律の施行後最初に交付を受ける日

削除


 附則第2条第2項第3号

その他の自動車にあつては、昭和三十七年十二月三十一日

削除


 附則第160条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

削除


 附則第160条第2項

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

削除


 附則第162条第1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

削除


 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第30条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

この法律の施行前に旧道路運送車両法第七十五条第四項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に交付した者が、国土交通省令で定める期間内に、政令で定めるところにより、新道路運送車両法第七条第一項又は第五十九条第一項の申請をする者の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第七十五条第五項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条中道路運送車両法第七十五条の六の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第4号

第三条並びに附則第十四条、第二十条及び第二十一条の二の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第4条第1項

(第四条の規定による改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第98条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第99条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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