自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第七十三条第一項の車両番号標に関する事項、第七十五条第一項の指定の手続、同条第四項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式、第七十五条の二第一項の指定の手続、第七十五条の三第一項の指定の手続その他この章に規定する道路運送車両の検査の実施細目は、国土交通省令で定める。
変更後
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第七十三条第一項の車両番号標に関する事項、第七十五条第一項の規定による指定の手続、同条第四項の規定による検査の基準、同項の完成検査終了証の様式、第七十五条の二第一項の規定による指定の手続、第七十五条の三第一項の規定による指定の手続その他この章に規定する道路運送車両の検査の実施細目は、国土交通省令で定める。
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十三号までに掲げる者の同項及び第二項の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。
ただし、第一項第八号の請求をする場合又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第十号から第十三号まで若しくは前項の申請等をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
変更後
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十三号までに掲げる者の同項及び第二項の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。
ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号又は第三項の申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号又は第三項の申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
削除
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日
変更後
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第七十五条第七項、第七十五条の二第四項及び第七十五条の三第五項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
削除
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第三条並びに附則第十四条及び第二十条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第三条並びに附則第十四条、第二十条及び第二十一条の二の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
追加
施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。