道路運送車両法
2019年6月14日改正分
第8条第1項
(新規登録の基準)
国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
変更後
国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
第8条第1項第3号
(新規登録の基準)
当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
変更後
当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
第75条第2項
(自動車の指定)
前項の指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
変更後
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
第75条第3項
(自動車の指定)
第一項の指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
変更後
第一項の規定による指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
第75条第4項
(自動車の指定)
第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第一項の指定を受けたもの(第八項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。第七項及び第八項において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
変更後
第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第一項の規定による指定を受けたもの(第九項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。第八項及び第九項第四号において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
第75条第7項
(自動車の指定)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の指定を取り消すことができる。
この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
移動
第75条第8項
変更後
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
追加
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。
この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された自動車について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
第75条第8項
(自動車の指定)
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
移動
第75条第9項
変更後
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第75条第8項第2号
(自動車の指定)
指定外国製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
移動
第75条第9項第2号
変更後
指定外国製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
第75条の2第1項
(共通構造部の指定)
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この項及び第四項において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
変更後
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
第75条の2第2項
(共通構造部の指定)
前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
変更後
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
第75条の2第3項
(共通構造部の指定)
第一項の指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
変更後
第一項の規定による指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
第75条の2第4項
(共通構造部の指定)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の指定を取り消すことができる。
この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
移動
第75条の2第5項
変更後
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
追加
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。
この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
第75条の2第5項
(共通構造部の指定)
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
移動
第75条の2第6項
変更後
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第75条の2第5項第1号
(共通構造部の指定)
指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
移動
第75条の2第6項第1号
変更後
指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
第75条の2第6項
(共通構造部の指定)
特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
移動
第75条の2第7項
変更後
特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
第75条の3第2項
(装置の指定)
前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
変更後
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
第75条の3第3項
(装置の指定)
第一項の指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
変更後
第一項の規定による指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
第75条の3第4項
(装置の指定)
第一項の指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
変更後
第一項の規定による指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
第75条の3第5項
(装置の指定)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の指定を取り消すことができる。
この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
移動
第75条の3第6項
変更後
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
追加
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。
この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された装置について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
第75条の3第6項
(装置の指定)
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
移動
第75条の3第7項
変更後
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第75条の3第6項第1号
(装置の指定)
指定外国装置製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
移動
第75条の3第7項第1号
変更後
指定外国装置製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
第75条の3第7項
(装置の指定)
特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
移動
第75条の3第8項
変更後
特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
第75条の6第1項
(報告及び検査)
国土交通大臣は、第七十五条第七項、第七十五条の二第四項及び第七十五条の三第五項の規定の施行に必要な限度において、第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者又は第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
変更後
国土交通大臣は、第七十五条第七項及び第八項、第七十五条の二第四項及び第五項並びに第七十五条の三第五項及び第六項の規定の施行に必要な限度において、第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者若しくは第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第75条の6第3項
(報告及び検査)
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
変更後
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第76条の27第1項
(業務)
協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行なう。
変更後
協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。
第76条の27第1項第3号
検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務
削除
追加
検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割(軽自動車税の種別割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。第九十七条の二第一項及び第二項において同じ。)の納付の確認の事務
第80条第1項第2号ハ
(認証基準)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
変更後
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
第97条の2第1項
自動車の使用者が第六十二条第二項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。
変更後
自動車の使用者が第六十二条第二項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税種別割(自動車税の種別割(地方税法第百四十五条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。次項において同じ。)又は軽自動車税種別割の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。
第97条の2第2項
前項の場合において、現に自動車税又は軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)が当該自動車税又は軽自動車税を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認することにより行うことができる。
変更後
前項の場合において、現に自動車税種別割又は軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)が当該自動車税種別割又は軽自動車税種別割を課した地方公共団体にその額の納付の有無の事実を確認することにより行うことができる。
第103条第2項
(聴聞の特例)
当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第七項若しくは第八項、第七十五条の二第四項若しくは第五項、第七十五条の三第五項若しくは第六項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項又は第九十四条の八第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
変更後
当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項又は第九十四条の八第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第109条第1項第9号
追加
第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
附則第1条第1項第5号の4
(施行期日)
追加
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日
附則第40条第1項
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第五十三条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る平成三十一年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。
附則第40条第2項
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三十一年度以前の年度分の三十一年旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税種別割(」とあるのは「平成三十一年度以前の年度分の旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは自動車税種別割(」と、「軽自動車税種別割」とあるのは「平成三十一年度以前の年度分の旧軽自動車税(改正前地方税法に規定する軽自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは軽自動車税種別割」と、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「平成三十一年度以前の年度分の旧自動車税若しくは自動車税種別割又は平成三十一年度以前の年度分の旧軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第二条中道路運送車両法第七十五条の六の改正規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
附則第三条の規定
公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第三条並びに附則第十四条及び第二十条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第5号
(施行期日)
追加
附則第四条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第6号
(施行期日)
追加
第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定
公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第9条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。