建築基準法第八十五条第二項に規定する建築物に該当する庁舎については、前三項の規定にかかわらず、同条第二項から第四項までの規定の適用があるものとする。
変更後
建築基準法第八十五条第二項に規定する建築物に該当する庁舎については、前三項の規定にかかわらず、同条第二項から第五項まで及び第八項の規定の適用があるものとする。
第四条並びに附則第五条及び第六条の規定
公布の日
変更後
第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定
公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。