官公庁施設の建設等に関する法律

2022年5月20日改正分

 第7条第4項

(庁舎の構造)

建築基準法第八十五条第二項に規定する建築物に該当する庁舎については、前三項の規定にかかわらず、同条第二項から第四項までの規定の適用があるものとする。

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

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追加


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