国土調査法

2022年10月26日更新分

 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第三条中国土調査法第二十三条の三の次に二条を加える改正規定(同法第二十三条の五に係る部分に限る。)、同法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三十七条第二号の改正規定並びに次項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第34条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

追加


 附則第1条第1項第7号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


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