附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
削除
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中国土調査法第二十三条の三の次に二条を加える改正規定(同法第二十三条の五に係る部分に限る。)、同法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三十七条第二号の改正規定並びに次項の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。