家畜伝染病予防法

2019年6月14日改正分

 第46条の6第2項第1号

(許可の基準等)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

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第46条の6第2項第2号

変更後


追加


 第46条の6第2項第4号

(許可の基準等)

第四十六条の九の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

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第46条の6第2項第5号

変更後


 第46条の6第2項第5号

(許可の基準等)

第四十六条の九の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

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第46条の6第2項第6号

変更後


 第46条の6第2項第8号

(許可の基準等)

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの

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第46条の6第2項第9号

変更後


 第46条の6第2項第9号

(許可の基準等)

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの

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第46条の6第2項第10号

変更後


 第46条の9第2項

(許可の取消し等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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