港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航
変更後
港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえ
い
航
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第1条第7項
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
削除
この法律の施行の際現に、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による登録を受けて内航運送業を営んでいる者であつて、第二条第一項第三号の規定の改正により新たにはしけ運送事業となる事業に相当する事業を営んでいるもの
削除
この法律の施行の際現に、船内荷役事業の免許を受けている者であつて、第二条第一項第四号の規定の改正により新たに沿岸荷役事業となる事業に相当する事業を営んでいるもの
削除
この法律の施行の際現に港湾運送関連事業を営んでいる者については、新法第二十二条の二第一項前段中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」と読み替えて、同項前段の規定を適用する。
削除
第二十二条の三の改正規定の施行の際現に港湾運送関連事業者である者については、新法第二十二条の三中「その実施前に」とあるのは、「第二十二条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に」と読み替えて、同条の規定を適用する。
削除
前項に規定する者は、同項及び新法第二十二条の三の規定により料金を届け出るまでの間は、第二十二条の三の改正規定の施行の際実施している料金を引き続き実施することができる。
この場合において、当該料金については、新法第二十二条の五の規定(新法第十条の規定を準用する部分に限る。)は、適用しない。
削除
前項の規定による改正後の港湾運送事業法第三十三条の三の規定の適用については、登録内航海運業者(この法律の施行の際現に旧法第三条第一項(旧法第二十七条について準用する場合を含む。)の規定による内航運送業又は内航運送取扱業の登録を受けているものに限り、附則第六項の規定により当該登録内航海運業者の地位を承継した者を含む。)は、附則第二項の規定により旧法の規定がなお効力を有する間、内航海運業者とみなす。
削除
附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
削除
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
削除
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
削除
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。