港湾運送事業法

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第3号

(定義)

港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航

変更後


 第8条第1項

削除

削除


 附則第8条第1項

(経過規定)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第1条第7項

変更後


 附則第1条第6項

追加


 附則第1条第9項

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第3項第1号

この法律の施行の際現に、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による登録を受けて内航運送業を営んでいる者であつて、第二条第一項第三号の規定の改正により新たにはしけ運送事業となる事業に相当する事業を営んでいるもの

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 附則第1条第3項第2号

この法律の施行の際現に、船内荷役事業の免許を受けている者であつて、第二条第一項第四号の規定の改正により新たに沿岸荷役事業となる事業に相当する事業を営んでいるもの

削除


 附則第1条第5項

この法律の施行の際現に港湾運送関連事業を営んでいる者については、新法第二十二条の二第一項前段中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」と読み替えて、同項前段の規定を適用する。

削除


 附則第1条第6項

第二十二条の三の改正規定の施行の際現に港湾運送関連事業者である者については、新法第二十二条の三中「その実施前に」とあるのは、「第二十二条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に」と読み替えて、同条の規定を適用する。

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 附則第1条第7項

前項に規定する者は、同項及び新法第二十二条の三の規定により料金を届け出るまでの間は、第二十二条の三の改正規定の施行の際実施している料金を引き続き実施することができる。 この場合において、当該料金については、新法第二十二条の五の規定(新法第十条の規定を準用する部分に限る。)は、適用しない。

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 附則第1条第10項

前項の規定による改正後の港湾運送事業法第三十三条の三の規定の適用については、登録内航海運業者(この法律の施行の際現に旧法第三条第一項(旧法第二十七条について準用する場合を含む。)の規定による内航運送業又は内航運送取扱業の登録を受けているものに限り、附則第六項の規定により当該登録内航海運業者の地位を承継した者を含む。)は、附則第二項の規定により旧法の規定がなお効力を有する間、内航海運業者とみなす。

削除


 附則第31条第1項

附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第7条第1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第50条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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