追加
船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
運輸大臣は、この法律施行の際、現に左に掲げる船舶において船長の職務を行つている者に対しては、その居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長)のその旨の証明があつた場合に限り、昭和三十二年十月十四日までのその者の申請により、試験を行わないで、小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。
削除
運輸大臣は、この法律施行の際、現に船舶の運航、機関の運転又は無線電信による通信に関する学術を教授する学校であつて、運輸省令で定めるものに在学している者がその学校を卒業後初めて試験を受ける場合又は現にその学校を卒業している者がその学校を卒業後初めて試験を受ける場合若しくは昭和三十二年十月十四日までに試験を受ける場合には、運輸省令で定めるところにより、学術試験を免除することができる。
削除
前項の規定により、二十歳未満で乙種船舶通信士の資格についての免許を受けた者は、二十歳に達するまでは、通信長として乙種船舶通信士の資格の海技従事者を乗り組ませるべき船舶については、その免許を受けなかつたものとみなす。
削除
当分の間、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格についての海技従事者の免許は、第六条第一項第一号の規定にかかわらず、十八歳以上二十歳未満の者についても、与えることができる。
削除
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
削除
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。