規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各〻平等とする。
変更後
規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
削除
宗教法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。)
主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
合併により設立する宗教法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合
当該合併に関する認証書の交付を受けた日から三週間以内
削除
宗教法人の成立後に従たる事務所を設けた場合
従たる事務所を設けた日から三週間以内
削除
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
削除
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
移動
第80条第6項
変更後
所轄庁は、第一項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
宗教法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第五十六条及び第五十八条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、合併後存続する宗教法人についての変更の登記は、第五十九条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
削除
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。
この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「宗教法人法第五十九条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。
この場合において、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
所轄庁は、第一項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
移動
第81条第6項
変更後
裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
削除
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定
公布の日
削除