診療放射線技師学校養成所指定規則

2022年9月30日改正分

 第2条第1項第1号

(指定基準)

学校教育法第九十条第一項に該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。

変更後


 第2条第1項第4号

(指定基準)

別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。 ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。

変更後


 第2条第1項第5号

(指定基準)

診療放射線技師等である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。 ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。

変更後


 第2条第1項第10号

(指定基準)

臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第5条第2項

追加


 附則第1条第1項

追加


診療放射線技師学校養成所指定規則目次