学校教育法第九十条第一項に該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
変更後
学校教育法第九十条第一項に該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。
ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
変更後
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。
ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
診療放射線技師等である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。
ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
変更後
診療放射線技師等である専任教員のうち四人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。
ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人とすることができる。
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
変更後
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
削除
追加
この省令の施行の際現に診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の診療放射線技師学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第二条第四号の規定により有すべき診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
追加
この省令の施行の際現に法第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所が新規則第二条第五号の規定により有すべき免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行った診療放射線技師である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
追加
この省令の施行の際現に法第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
追加
新規則別表第一に定める教育の内容について、令第七条第一項の指定又は令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。
追加
文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第七条第一項又は令第九条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。
この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。